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知的財産権 “Kim & Chang is absolutely the best in the market. Its expertise and deep bench are amazing.”
– Chambers Asia-Pacific 2023

紹介

知的財産権グループは、Chambers & Partners、Managing Intellectual Property、The Legal 500 Asia Pacificなど世界的に権威のある法律メディアの評価で、韓国の知的財産権分野のリーダーとしての地位と名声を持続的に認められており、顧客の目標を実現するのに必要な、最適な法律サービスをワンストップで提供できる高度な競争力と経験を備えています。

知的財産権グループは、約400人の弁護士、弁理士及び外国弁護士と、600人以上の特許エンジニア、商標のパラリーガル、支援スタッフで構成されており、優れた人的資源と深度のある豊富な業務経験に基づいて、多様な産業・技術分野の国内外の顧客に知的財産権の取得、管理及び行使・防御を含み、知識産業全般にわたった総合的なソリューションを提供しています。

知的財産権関連の全分野にわたった総合的な法律サービス

知的財産権グループは、特許、実用新案、デザイン、商標、著作権など知的財産権に関する訴訟、審判、出願などの業務だけでなく、知的財産戦略コンサルティング及びライセンシング、不正競争行為、営業秘密、公正取引、国境措置など多様な分野で積み重ねてきた長年の実務経験に基づいて、知識産業全般にわたって効果的かつ総合的な戦略と諮問を提供しています。また、企業買収・合併、公正取引、租税、国際仲裁など、金·張法律事務所内の多様なグループとの緊密な業務協調を通じて、顧客が直面し得る複合的で多様な法律的問題に対して充実した総合的なソリューションを提供しています。

技術・法律分野別の卓越した人材が提供する顧客カスタマイズ型サービス

知識財産権グループは、優れた力量を備えた豊富な人的資源に基づいて、事件別に初期段階から最適な専門チームを構成し、顧客の特性とニーズに迅速かつ柔軟に対応する顧客カスタマイズ型サービスを提供しています。当所グループは、技術、法律、実務知識を兼備した弁理士、知的財産紛争の解決経験が豊富な弁護士、海外各国の知的財産権の実務に精通している外国弁護士など、国内最大規模の知的財産分野の人材プールを保有しており、また、特許庁と法院で審査官/審判官、判事として在職していたメンバーの経験とノウハウを通じて、特許庁及び法院の紛争事件で顧客のより効果的かつ効率的な権利行使または防御を可能にしています。

国際的な洞察力と力量を兼備したグローバル競争力

当所の知的財産権グループのメンバーは、韓国語、英語、日本語、中国語、フランス語及びドイツ語をはじめとした様々な国の言語に堪能で、海外有数の法律事務所と企業で実務経験を積み重ね、当該国の文化、言語、法制、産業に精通しているメンバーも多数布陣しています。このような国際的な競争力に基づいて、国内外の顧客との効率的なコミュニケーションが可能であり、顧客のニーズと目的に合せて多国籍戦略を体系的に樹立して実行することができます。

伝統と革新で知的財産権の法律サービスを先導

当所グループは、知的財産の主要業務といえる訴訟、出願及びライセンシング分野の全分野において頭角を現しており、国内外有数の企業の知的財産訴訟を成功裏に代理しながら、複雑多端な知的財産の訴訟及び紛争を円満に処理してきた実績が認められ、国際的な名声を得ています。国内の知的財産分野を先導し、正統性を確保している当所グループは、原理と基本に忠実な伝統を引き継いでいくとともに、時代の流れを先読みし、顧客の権益保護に先頭に立ちながら、今後の基準の判例となる重要な判決を勝ち取るなど、様々な先例を作っていきながら、知的財産権の法律サービスを先導しています。

知的財産権グループに関する詳細な内容は、「知的財産権」のサイトをご参照ください。

主な業務

主な実績show

金・張法律事務所の知的財産権グループは、国内外有数の企業を代理しながら、多様な産業・技術分野に対して豊富な業務経験とノウハウを蓄積してきました。特に、近年、知的財産権を巡って複数の国で同時多発的に訴訟が進められる大規模なグローバル知的財産権紛争が増加する趨勢にあります。当所グループの弁護士らは、このようなグローバル知的財産権訴訟を成功裏かつ効果的に行いながら、国内だけでなく、米国、ヨーロッパ、日本、中国及び台湾などに所在する多国籍企業により非常に高い評価を受けています。

 

当所グループが行っている主要業務は、次のとおりです。

 

特許
  • ソウルの恋人あんぱん事件で、売り場の「trade dress」に対して大法院から不正競争行為差止及び損害賠償認定判決を初めて導き出した事例

  • エルメスを代理して有名ハンドバッグの「形態」を模倣して本人の図案のみを付加して販売した行為は不正競争防止法第2条第1号(ル)目の不正競争行為に該当するとの大法院判決を引き出し、その後のファッション産業において権利者保護のための先例を残した事例。

  • シャネルのクラシック、2.55カバン製品の国内周知性が認められ製品の外観が不正競争防止法上の保護対象という結論を法院で最初に引き出した事例。

  • エルメスを代理して有名ハンドバッグの模倣品製造方法を教える行為も消費者の混同を引き起こす不正競争行為に該当するという最初の判例を引き出した事例。

  • パルドを代理して韓国企業のブランドでは初めて"Доширак" (「弁当」という意味のキリル文字表記)がロシアで著名商標として登録を受けることができるというロシア知識財産権法院および連邦大法院の判決を引き出した事例。

  • イタリアのファッションメーカー「Alverio Martini」の地図のパターンおよび「1A Classe」商標が需要者間で出処表示として広く知られている事実およびこれら標章が全て「プリマクラッセ」と呼称されるという具体的使用実態を立証し、第三者が不正な目的で出願して登録を受けた「Prima Classe」商標を無効にさせた事例。

  • 3本の直線で構成された位置商標に関して韓国国内での使用による識別力を取得したことを立証し出処表示機能を保有した特徴的なデザイン要素を商標として保護することになった事例。

  • ヘインズブランズを代理し、国内衣類企業が30年近く登録を保有していたChampionおよびC logo商標を登録商標の不正使用を理由にして取消を成功させた事例。登録商標の色彩のみを変形使用した場合も不正使用取消の対象になり得ることを最初に認めた事例。

  • 特許法院で吹き出し形状のロゴがそれ自体で識別力があると認められることにより、クライアントが該当商標に対する国内独占権の取得に成功した事例。

  • 有名アイドルグループのマネージャーがグループの名前を無断に商標登録してこれを根拠にアイドルグループの活動に対して権利行使を企てた事案で、該当商標登録を無効とさせることによりアイドルグループの活動に対する旧マネジャーの権利行使を根本的に遮断した事例。

  • ドイツの靴製造企業を代理してカバンに登録された第三者の模倣商標に対する無効審判で、第三者商標は良く知られたドイツの企業のブランドを模倣して不正な目的で出願・登録されたという特許審判院、特許法院、大法院の判断を引き出した事例。

  • グローバル製薬企業の商標が連想される第三者の商標を無効にさせたことにより、クライアントの商標と類似、若しくは連想させる商標の登録および使用が頻繁な化粧品業界でクライアントの商標権を保護した事例。

  • 識別力が認められず拒絶されたクライアントの音商標に対して、使用による識別力を主張、立証し、登録に成功した事例。

  • 特許庁が基本デザインと類似しないとの理由で拒絶した関連デザインに対する拒絶決定を審判を通じて取消させることにより、農業用機械の本体に多様な外部付属品が結合したデザインが関連デザインとして認められ、基本デザインの保護範囲の拡張に成功した事例。

  • 飲料に対して周知性を獲得したクライアントの容器デザインをそのまま模倣して化粧品の包装紙に使用した業者に警告状を送り、問題の化粧品包装の使用を中断させる、若しくは変更させるようにしてクライアントの容器デザインに対する権利を保護した事例。

  • 特許審判院での無効審決(他所代理)後、特許法院の審決取消訴訟段階から弊所が代理し有効に結論を覆した後、大法院の支持を勝ち取った。その後、審判院に差戻された状態で相手側が新たな無効証拠で再度、無効主張をしてきたが、羈束力規定を積極的に活用し、特許審判院と特許法院および大法院で特許の有効性の確認を再度受けた事例。先行文献の開示内容をその核心的技術構成の意味を失わせる内容に誤って把握したもので、変更を通して本件特許の進歩性を否定し、また否定的教示を開示した先行文献から本件特許の進歩性を否定することは事後の考察だという点を積極的に主張したことが認められた事案。

  • 医薬品特許の存続期間延長登録出願で外国臨床試験に必要とされた期間を延長可能期間と認めなかった既存の特許庁実務とは異なり、外国臨床試験期間を存続期間延長期間から除外する根拠がないと判断した最初の事例。

  • 選択発明に対する無効審判事件の大法院段階から弊所が特許権者であるBMSを代理して事件を担当し、下級審の判断を覆し選択発明の進歩性判断法理に関する大法院の新しい基準を引き出し特許が有効との判断を勝ち取った事例。

  • DASCOがドクシンハウジングの建築用部品に対する特許を侵害したとする大法院判決の後で、弊所は本特許を無効にさせ、 特許法院でDASCO を代理し成功を収めた事例。

  • 特許侵害差止め仮処分認容決定がすでに下された切迫した状況で債務者を代理して仮処分異議申立および強制執行効力停止申請をした後、これにより、法院の強制執行効力停止決定が下され、これに続き申請人が自ら仮処分を取り下げたことで仮処分認容決定の防御に成功した非常に珍しい事例。

  • 特許登録過程で、「プロドラッグ」という用語が請求項から削除されたにもかかわらずジェネリック社の「プロドラッグエステール」がアストラゼネカの「Forxiga」の物質特許の権利範囲に属するとの特許法院判決を引き出した事例で、国内最初のプロドラッグ侵害関連判決。

  • Pfizer/Wyethを代理し、相手方のSKバイオサイエンスが肺炎球菌ワクチンの完成品とその構成成分である13個の個別結合体の原液を製造し海外に輸出した行為が、特許侵害に該当する旨の1審判決を受けることができた事例。

 

商標・デザイン・不正競争
  • ソウルの恋人あんぱん事件で、売り場の「trade dress」に対して大法院から不正競争行為差止及び損害賠償認定判決を初めて導き出した事例

  • エルメスを代理して有名ハンドバッグの「形態」を模倣して本人の図案のみを付加して販売した行為は不正競争防止法第2条第1号(ル)目の不正競争行為に該当するとの大法院判決を引き出し、その後のファッション産業において権利者保護のための先例を残した事例。

  • シャネルのクラシック、2.55カバン製品の国内周知性が認められ製品の外観が不正競争防止法上の保護対象という結論を法院で最初に引き出した事例。

  • エルメスを代理して有名ハンドバッグの模倣品製造方法を教える行為も消費者の混同を引き起こす不正競争行為に該当するという最初の判例を引き出した事例。

  • パルドを代理して韓国企業のブランドでは初めて"Доширак" (「弁当」という意味のキリル文字表記)がロシアで著名商標として登録を受けることができるというロシア知識財産権法院および連邦大法院の判決を引き出した事例。

  • イタリアのファッションメーカー「Alverio Martini」の地図のパターンおよび「1A Classe」商標が需要者間で出処表示として広く知られている事実およびこれら標章が全て「プリマクラッセ」と呼称されるという具体的使用実態を立証し、第三者が不正な目的で出願して登録を受けた「Prima Classe」商標を無効にさせた事例。

  • 3本の直線で構成された位置商標に関して韓国国内での使用による識別力を取得したことを立証し出処表示機能を保有した特徴的なデザイン要素を商標として保護することになった事例。

  • ヘインズブランズを代理し、国内衣類企業が30年近く登録を保有していたChampionおよびC logo商標を登録商標の不正使用を理由にして取消を成功させた事例。登録商標の色彩のみを変形使用した場合も不正使用取消の対象になり得ることを最初に認めた事例。

  • 特許法院で吹き出し形状のロゴがそれ自体で識別力があると認められることにより、クライアントが該当商標に対する国内独占権の取得に成功した事例。

  • 有名アイドルグループのマネージャーがグループの名前を無断に商標登録してこれを根拠にアイドルグループの活動に対して権利行使を企てた事案で、該当商標登録を無効とさせることによりアイドルグループの活動に対する旧マネジャーの権利行使を根本的に遮断した事例。

  • ドイツの靴製造企業を代理してカバンに登録された第三者の模倣商標に対する無効審判で、第三者商標は良く知られたドイツの企業のブランドを模倣して不正な目的で出願・登録されたという特許審判院、特許法院、大法院の判断を引き出した事例。

  • グローバル製薬企業の商標が連想される第三者の商標を無効にさせたことにより、クライアントの商標と類似、若しくは連想させる商標の登録および使用が頻繁な化粧品業界でクライアントの商標権を保護した事例。

  • 識別力が認められず拒絶されたクライアントの音商標に対して、使用による識別力を主張、立証し、登録に成功した事例。

  • 特許庁が基本デザインと類似しないとの理由で拒絶した関連デザインに対する拒絶決定を審判を通じて取消させることにより、農業用機械の本体に多様な外部付属品が結合したデザインが関連デザインとして認められ、基本デザインの保護範囲の拡張に成功した事例。

  • 飲料に対して周知性を獲得したクライアントの容器デザインをそのまま模倣して化粧品の包装紙に使用した業者に警告状を送り、問題の化粧品包装の使用を中断させる、若しくは変更させるようにしてクライアントの容器デザインに対する権利を保護した事例。

  • 被告のNOVAK表示使用に対する原告の商標権侵害主張に対し、被告を代理して被告のNOVAK表示は出処表示として使われたのではないと主張し、防御に成功した事例。

  • 有名ブランドのジュエリーデザインを模倣して販売する侵害者が該当デザインに関する登録商標に対し提起した消極的権利範囲確認審判事件で、ジュエリーデザインが単純なデザインにのみ該当するのではなく特定人の出処を表示する商標としての機能を遂行するとの判決を引き出した事例。

  • 著名な商標の略称を含む模倣商標を無効にさせた初めての事例。

  • 有名ブランドの著名なロゴ商標を模倣した登録デザインに関し、ロゴ。商標との類似性および混同の可能性が認められ、無効審決を引き出すことに成功した事例。

  • CJ株式会社の商号であるCJを含み、これを目立たせて使用していた株式会社CJプロテックの使用標章に対して、その使用を中止させ、CJ株式会社の商標権を保護した事例。

  • ルイ·ヴィトンのネオノエかばん形態を模倣した製品に対して侵害差止および損害賠償が認められ、ルイ·ヴィトンの知的財産権を保護した事例。

  • グローバルに飲食業を展開しているクライアントが製造、販売したタンブラーに対してデザイン権侵害を主張して侵害差止仮処分の申立をした事案。 デザイン権者が類似と主張する特徴は登録デザインの出願前にあった先行デザインによりすでに公知となっていたものに過ぎず、その他の特徴には差異があるという点をデザイン権の法理と共に指摘し、法院もこれに同意して仮処分申請棄却決定を下した事例。

  • クライアントのLEDレールライトのデザインを変形させた模倣デザインに対して積極的権利範囲確認審判を請求し、認容審決に導くことができた事例。デザイン模倣が蔓延する照明業界でクライアントの照明デザインの独創性と広い保護範囲が認められ、現在はもちろん将来の模倣品登場に対しても積極的な侵害主張が可能になった最初の判断事例。

  • Patagonia社の「Patagonia」商標と類似した商標を無効にすることにより、パロディー商標など模倣商標が頻繁に発生するファッション業界でオリジナルファッションブランド名称についての商標権を保護することができた事例。

  • DBグループの著名な名称で、先登録商標であるDBをそのまま含んで成されたデボンLSの後登録商標5件に対して登録無効を請求した事件で、特許法院は、その主要部分がDBとして互いに共通しているため、消費者にその出所を誤認させるおそれがあることを理由に登録無効の判決を下し、確定した。この判決により今後DBグループの名称を模倣してDBという文字を含む商標を使用する場合、商標権等の侵害を理由にこれを積極的に制止できる土台となった事例。

  • 「Black Sapphire」及び「Sweet Sapphire」が品種名称ではなく出所表示であることを様々な証拠により効果的に主張・証明し、クライアントの商標が識別力の欠如によって拒絶されることを防止することができた事例。

  • 商標権者であるコスメチック企業を代理し、商標権使用契約に基づくロイヤリティーの欠如、及び、商標権使用契約満了後の製品詐称による相手方の不正競争行為を主張し、勝訴することができた事例。

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