Skip Navigation
Menu

憲法訴訟 “Kim & Chang is No. 1 in Korea in working to come up with solutions beyond interpreting regulations.”
– Asialaw Profiles 2018

紹介

法令の解釈により当事者間の具体的な紛争を解決する一般訴訟と違い、憲法訴訟は、裁判の前提や処分の根拠となる法律・命令・規則等が憲法に違反しているかに対する最終的な判断を直接受けることで、現行法令の下で実現不可能な権利救済を受けることができます。また、憲法裁判所の違憲決定は全ての国家機関及び地方自治体を羈束し、裁判所に係属している当該事件だけでなく、並行及び同種の事件など全ての事件にその効力が及ぶので、憲法訴訟は非常に効率的かつ包括的な争訟手段となります。

憲法訴訟グループは、憲法と行政法の分野で韓国を代表する弁護士及び関連人材で構成されており、憲法訴訟における多様な実務経験を持つ弁護士と外国の公法に精通した外国弁護士が協業して、これまで100件余りの主要事件を成功裏に処理してきました。

豊富な経験と知識

憲法等の公法の領域は、他の法律分野と異なる固有の法理論と実務経験が必要です。理論と実務を兼ね備えた当グループの優れた人材は、憲法関連の各種学会で主導的に活動をしており、憲法裁判所の模範法律代理人に選定されて表彰されるなど、憲法訴訟分野で高い評価を受けています。

個々のケースに合った対応

憲法的な争点は、単独で発生する場合もありますが、主に民事、刑事、租税及び行政等の訴訟過程や公正取引、企業支配構造、人事・労務等のコンサルティング過程で表れる場合がほとんどです。そのため、当該分野の憲法的な争点を見つけ出して勝訴するには、その分野に対する知識と経験が必須です。当グループは、紛争の初期段階から関連分野の弁護士との有機的な協力を通じて、その分野に適合した憲法的な争点を発掘し、貫徹させることで、憲法訴訟を成功に導いてきました。

主なサービスshow

違憲法律審判事件

裁判が進行中の個別の訴訟事件において、当該事件に適用される法律が違憲かどうかが裁判の前提となる場合に、裁判所が職権または訴訟当事者の申請により、憲法裁判所に法律の違憲/合憲を審判するよう求め、憲法裁判所がそれを決める審判をいいます。当グループは、当時の法令では勝訴できない訴訟事件において、裁判所に違憲法律審判を請求するよう求め、憲法裁判所の違憲決定まで受けた事例が多数あります。

 

憲法訴願審判事件

公権力の行使または不行使により基本権を侵害された国民が憲法裁判所に提起する憲法訴訟です。このような公権力には、立法作用と行政作用がいずれも含まれるので、法律・命令・規則・処分が基本権を侵害する場合、適用要件を備えれば、憲法裁判所に直接その無効確認及び取消を求める権利救済型の憲法訴願を請求することができます。訴訟当事者が裁判所に違憲法律審判請求申請をしたにもかかわらず、裁判所がこれを受け入れない場合、当事者は憲法裁判所に直接当該法律の違憲/合憲の審判を求める規範統制型の憲法訴願を請求することで、違憲法律審判と同じ法的効果を得ることができます。当グループは、これまで多様な憲法訴願事件を代理し、優秀な成果を上げてきました。 

 

権限争議審判事件

国家機関間、国家機関と地方自治体間、地方自治体間で権限の存否や範囲に関する争いが発生した場合に、憲法裁判所が憲法と法律の解釈を通じてその紛争を解決する制度です。地方自治制度が拡散・定着したことで、国家機関と地方自治体間、地方自治体同士の権限紛争が多数発生していますが、当グループでは、地方自治体間の権限争議事件を受任したことがあります。

 

憲法的争点のコンサルティング

当グループは、憲法訴訟にまでは至らなくても、企業の経営や個人の生活で発生する様々な憲法的問題についてコンサルティングを提供することで、クライアントを法律的にサポートしています。
 

主な実績show

当グループは、これまで多数の事件において、憲法訴訟を通じてクライアントの正当な利益を保護することに成功してきました。

 

  • 法令や政府の規制により営業活動の自由等が制限される国内外の企業群及び利害関係集団
  • 違憲的な租税法令により過剰な税金を課された法人または個人
  • 国及び地方自治体等の公権力行使により基本権を侵害された法人または個人
  • 公職選挙関連の基本権侵害規定により処罰されたり当選の効力が問題となる法人または個人

 

訴訟及びコンサルティングの過程で、紛争に適用される現行法令を全般的に検討をし、憲法違反が疑われる法令のために依頼人が不当な不利益を受けると判断された場合に、憲法裁判所に違憲審判を請求し、違憲決定を受けた事例が多数あります。当グループで扱った主な事例は下記の通りです。

 

  • 地方税法第58条第3項に対する憲法訴願事件(違憲)
  • 国税基本法第35条第1項第3号憲法訴願事件(違憲)
  • 相互信用金庫法第37条の3第1項のうち寡占株主の部分の違憲法律審判請求事件(限定違憲)
  • 旧法人税法第66条第1項など憲法訴願事件(違憲)
  • 旧相互信用金庫法第37条の2違憲法律審判請求事件(違憲)
  • 国民監査請求棄却決定取消憲法訴願事件(違憲)
  • 産業立地及び開発に関する法律第11条第1項など憲法訴願事件(合憲)
  • 旧産業災害補償保険法付則第8条など憲法訴願事件(違憲)
  • 独占規制及び公正取引に関する法律第29条第1項憲法訴願事件(合憲)
  • 旧外国為替取引法第30条違憲法律審判請求事件(合憲)
  • 私立学校法第24条の2第4項憲法訴願事件(違憲)
  • 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第5条第1項など憲法訴願事件(合憲)
  • 旧産業技術の流出防止及び保護に関する法律第36条第2項、第14条第1号憲法訴願事件(違憲)

 

その他オンライン宝くじ事業の手数料関連、カジノ許可関連、会計法人の外部監査責任関連、公職者倫理法白紙信託関連、土地環境保全法の譲受人の無過失責任関連、派遣勤労者保護法の雇用擬制関連、通常賃金関連、ゲーム産業の規制関連の憲法訴願事件など、多数の事件を扱っています。

メンバー

主な連絡先

Insights

関連分野

Close

関連分野

Close

共有する

Close