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会計監理

紹介

当グループは、監督当局から財務諸表に対する会計監理を受けた会社及び外部監査人に対し、監理関連コンサルティングを提供し、証券先物委員会、民事・刑事及び行政訴訟手続において積極的な弁論活動を広げるなど総合的なサービスを提供しています。

当グループは、監督当局の実務経験または会計士の資格を備えた弁護士、韓国会計基準院または4大会計法人出身の会計士及び専門委員など会計監理に関する総合コンサルティングサービスを提供するために、豊富な人材で構成されています。また、特定産業に関する会計監理で当該産業特有の問題がある場合、弊事務所内の関連グループと協業してクライアントの事業及び実務に対する十分な理解を基に差別化された紛争解決サービスを提供しています。このように、当グループは、専門的な会計分析能力及び監督当局における実務経験、ここ数年間の監督当局で実施したほとんどの主な会計監理において会社及び会計法人をコンサルティングして蓄積してきた豊富な経験を基に、国内の会計監理分野で確固たる先導的地位を構築してきました。

主なサービスshow

金融監督当局の会計監理調査及び監理措置後の訴訟対応

当グループは、監督当局の会計監理調査への着手から証券先物委員会の措置議決手続への対応など監理の全段階にわたって専門的なコンサルティングサービスを提供しています。また、証券先物委員会の制裁措置の決定、会社及び役職員に対する検察の告発による刑事手続、株主及び投資家からの民事訴訟の提起に備えて統合的な事前予防のソリューションを提示します。さらに、財務諸表だけでなく、マスコミ報道資料、市場公示資料、関連職員のメールなど内部・外部の資料を緻密に分析した上で、金融当局の調査、検察の捜査及び裁判の各段階で理解しやすい言語と躍動感のあるプレゼンテーションを活用するなど多様な弁論技法で最上の結果を達成しています。

 

規制に関するコンサルティング/会計処理の解釈及び質問への回答

当グループは、多様な関連機関で実務経験を蓄積した人材をはじめとして、コンプライアンス、企業刑事、訴訟など規制の遵守と密接に関連する弊事務所内の各グループと緊密に協業して規制及び制度の変動事項を速かに告知し、これに対して先制的に準備できるように支援しています。また、国内外の上場企業及び会計法人に対して金融監督院、金融委員会、警察、検察、裁判所など紛争の全段階で発生する多様な問題を解決して蓄積された経験及び専門知識を基に、事前に紛争を予防できる方法に対する統合的なコンサルティングを提供し、紛争や調査が実際に開始された場合にも、専門的かつ効果的な対応が可能です。

 

金融監督院・取引所・国税庁の調査・対応

当グループは、粉飾会計及び各種公示、報告義務違反等に関連する金融監督院の調査、会計違反措置以降の国税庁の税務調査、取引所の上場廃止実質審査段階で発生する多様な問題に対して適切かつ効果的に対応しています。特に、関連機関との円滑なコミュニケーションが必須である本段階で、当グループは監督当局の観点を考慮した効果的な法律の検討、戦略の樹立、制裁手続での弁論など総合的なサービスを提供します。

 

取引所の上場廃止審査への対応

監督当局の監理結果により、当該企業に対する課徴金の賦課、担当役員の解任勧告など行政制裁措置が課される可能性があり、上場企業の場合、取引所の上場廃止実質審査対象に該当する可能性があります。当グループは、多様な分野における実務経験と力量を備えた人的資源を基に取引所の上場廃止実質審査に対する対応業務の遂行に成功しています。

 

民事・刑事事件への対応

会計の透明性に対する関心が高まり、会計監理分野でも粉飾会計及び詐欺的不正取引嫌疑に対する調査が拡大しており、より厳格な基準と強力な処罰が要求されています。会計監理分野に伴う刑事事件は、高度の専門的な会計知識を必要とするだけでなく、刑事手続でも蓄積されたノウハウが必要です。当グループは、会計分野の専門性だけでなく、関連刑事事件に対する豊富なノウハウを基に検察の捜査及び決定、裁判所の裁判段階に至るまで最善の結果を導き出せるように積極的な弁論活動を展開しています。また、会計監理に関する紛争によって発生する民事訴訟においても当事者を代理して合理的に紛争を解決しており、次第に増加している証券関連集団訴訟でも蓄積された経験を基に初期の集団訴訟の許可段階から緻密かつ効率的な弁論で対応しています。

主な実績show

当グループは、ここ数年間、金融監督院が実施した多くの主な会計監理で会社または会計法人に総合的なコンサルティングを提供し、成果の達成に成功してきました。主な業務事例は次の通りです。

  • A建設会社に対する貸倒引当金の過小計上等に対する監理違反事実に対して、各種文書及び事実関係を徹底的に分析して説得力のある疎明をすることで、監理着手当時に報道された疑惑粉飾の規模より違反金額が大幅に減額され、故意性が否定されて検察の告発なく行政措置で終結した。

  • B会計法人が監査対象会社であったC社の数兆ウォン台の粉飾会計を黙認したという違反事実により、証券先物委員会から1年間の新規監査業務停止処分を受けたが、会社の粉飾会計を外部監査人が黙認したり幇助するなど組織的に関与していないことを行政訴訟で積極的に主張及び立証し、業務停止処分を取り消す勝訴判決を受けた。

  • 存続会社であるD社に対し、合併により消滅したE社の会計処理基準違反が承継された事案で、従前の慣例では消滅会社を基準に違反程度を算定してきたが、消滅会社を基準に違反程度を算定した制裁が過度に過重であり、存続会社を基準に違反程度を算定しなければならないという点を証券先物委員会に対して弁論し、軽微な行政措置を受けるように導き出した。

  • F社の連結会計と持分法適用における支配力の判断に対する前期と当期のそれぞれの外部監査人間の意見の対立に効果的なコンサルティング及び対応をしたことにより、速やかに過去の財務諸表を修正させ、金融監督院に監理申請して、2段階の減軽を受けて軽微な制裁で事件が終結した。

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