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派生商品 "Kim & Chang is a dominant force in the derivatives market in Korea and
continues to be involved in several notable banking and financing deals."
– Asialaw Profiles 2017

紹介

派生商品グループは、派生商品に関する多くの専門人材で構成されており、金融商品の先端分野である場内及び場外派生取引及び証券貸借、買戻条件付取引取引、派生結合証券の発行取引及びこれらが複合したストラクチャードファイナンス(以下「派生商品取引等」)に関して、商品の設計者のみならず、最終投資家に至るまで、関係する全ての人に専門的なコンサルティングサービスを提供しています。

当グループはまた、派生商品取引等に関する代表的な国際機構であるInternational Swaps and Derivatives Association, Inc.(ISDA)、International Capital Market Association(ICMA)、International Securities Lending Association(SLRC)、Futures Industry Association(FIA)等からの韓国法令に関するコンサルティングに応じてきております。 

「資本市場と金融投資業に関する法律」の施行後、国内派生商品の規制環境が大幅に変更されました。当グループは、同法施行過程で論文寄稿や各種講演の形を通じて同法上の派生商品規制を業界に紹介するなど、韓国での金融派生商品規制の先進化に貢献してきたと自負しています。併せて倒産手続に関連し派生取引等に関する多様な標準契約が国内でも使用できるように寄与するなど、この分野の業務を先導しております。

主なサービスshow

派生商品規制に関するコンサルティングサービス

豊富な実務経験を基に国内外の派生商品規制に関し、高度に洗錬されたコンサルティングサービスを提供しています。

当グループは、株式、債権、商品、信用などその原資産の種類を問わず、韓国国内または国境を越えた場外派生商品取引及びKRXと海外取引所で取引される場内派生商品取引において、取引の当事者が国内の規制に触れないようにコンサルティングサービスを提供し、その他派生商品取引等に関する国際的な規制環境の変化(CCPを通じた清算、取引情報蓄積機関に関する情報の提供、金融商品取引指標の規制(Benchmark Regulation)、担保化等)が国内外の派生商品取引等に及ぼす影響に関するアドバイスを提供しております。

 

派生取引に関するコンサルティングサービス

当グループが扱う取引は、単純な金融派生商品から派生的要素を含む複雑な仕組商品に至るまで多様であり、提供するサービス内容も構造設計、取引条件の交渉、契約書など関連書類の作成、さらには取引のための政府機関への申告または政府機関の承認取得代行業務など取引全般にわたっております。

この分野の最も一般的な業務は、クライアントのためにISDA Master Agreement、Global Master Securities Lending Agreement(GMSLA)、Overseas Securities Lending Agreement(OSLA)、またはGlobal Master Repurchase Agreement(GMRA)のような標準契約書に添付する付属約定書(Schedule)について取引相手方と交渉し、その結果を反映した契約を作成することです。特に、当該契約書が外国法に基づいて制定されている場合には、国内の規制を遵守し、国内法によって適法、有効になるようAnnexやScheduleを作成して提供します。また、資産流動化またはクレジットリンク債のような仕組商品が本来の機能を発揮できるよう、個別取引の特性に適合した取引確認書(Confirmation)を作成して提供する業務も含まれます。

当グループは、ISDA Master Agreement、GMSLA、GMRAなどのような世界的に使用されている標準契約書に関する法律意見を提供しており、国内の派生商品取引等で使用される標準契約書の制定・改定と各種規制改革に参画しています。

 

派生商品取引等に関連する紛争及び制裁の手続

派生商品取引等において規制違反の問題が発生し、国内金融監督機関による制裁手続が開始された場合に、当グループは単独で、または弊事務所の他のグループと協力して、効果的に問題を把握して防御論点を編み出し、制裁手続で当事者を代理する業務を提供します。

また、派生商品取引等に関して民事・刑事上の手続が開始された場合には、当該派生商品取引等に関する能力・経験が豊かな専門人材の支援が必要になります。このとき、当グループは単独又は弊事務所の関連グループとの協力の下、クライアントにとって最善の結果となるよう民事・刑事上の手続においてクライアントを代理する業務を遂行します。

主な実績show

  • ISDAの正式会員(Associate Member)として、1997年から毎年ISDA Master Agreement及び担保付属契約(Credit Support Annex)の効力(一括清算条項を含む)に関し韓国国内法の法律意見書を発行

  • ICMAに対し、GMRAに関する韓国国内法の法律意見書を提供

  • ISLAに対し、GMSLA及びOSLAに関する韓国国内法の法律意見書を提供

  • FIAに対し、Master Netting Agreementに関する韓国国内法の法律意見書を提供

  • 韓国金融投資協会が制定した場外派生商品取引約定書の制定作業に参画

  • 韓国証券業協会が制定した有価証券貸借取引約款及び機関同士の買戻条件付債権売買約款の制定作業に参画

  • GMSLA、OSLA及びGMRAに関するKorean Annexの作成及び提供

  • 全国銀行連合会の場外派生商品中央清算制度の導入に関する役務の遂行

  • 全国銀行連合会の派生金融取引における相殺関連の準則に関する役務の遂行

  • ISDAに対し、韓国法を準拠法とするCredit Support Annexを作成(VM CSA、IM CSA)

  • 場内及び場外派生商品、repo及び貸借取引、金融取引指標(Benchmark)に関連する国内外の主要銀行及び投資銀行に対するコンサルティングサービス 

  • 所有権移転型担保制度の導入に関して国内の金融機関にコンサルティングを提供し、国内の金融機関を代理して担保制度の導入方向に関する意見書を提出

  • TRS、CDS等を用いた様々な構造化商品の取引構造を企画及びコンサルティングし、関連紛争及び制裁手続においてクライアントを代理

  • 派生商品、Repo、貸借を用いた様々なSecurities Financing/Commodities Financing構造を企画及びコンサルティングし、関連紛争及び制裁手続においてクライアントを代理

  • Global Benchmark Regulationの施行に関する様々なコンサルティング及び関連国家における金融取引指標の登録手続の支援

メンバー

主な連絡先

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