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Newsletter | September 2013 |
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証券 |
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資本市場及び金融投資業に関する法律 |
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長期にわたり議論されてきた主な事項が含まれた『資本市場及び金融投資業に関する法律』(「資本市場法」)改正案が2013年5月28日に公布され、本改正案は2013年8月29日から施行されています。本資本市場法改定内容のうち証券規制に関連する主な内容は、次のとおりです。 |
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国内の投資銀行に関して : 企業貸付業務を営むことのできる総合金融投資事業者を新設して総合金融投資事業者になろうとする者は、投資売買業者または投資仲介業者のうち3兆ウォン以上で大統領令が定める資本金などの要件を備え、金融委員会の指定を受けるようにする。国内でも投資銀行制度が活性化するものと期待される。 |
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複数取引所の許容及び多者間売買締結会社(ATS)の導入 : 取引所法定主義を廃止して取引所許可制を導入し、複数の取引所の設立が可能になり、金融委員会の認可を受けて電子的方法で上場株券などの売買締結業務を行うATSを設立できるようにする。市場を通じた株式取引の方法が多様化することにより、外国の事例に照らして取引費用及び速度が向上するものと期待される。 |
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ファンド規制に関して : 集合投資業者に、ファンド資産に属する株式の議決権行使に関連して善管義務などを明示的に規定する一方、ファンドを販売する際、原則として簡易投資説明書だけで投資説明書の交付義務を代替できるようにする。 |
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不公正取引行為などに関して : 未公開重要情報の利用行為、相場操縦行為、不正取引行為の禁止のような不公正取引行為に関する規定に違反した者に、不正取引行為などで得た利益または回避した損失額の1倍以上(上限は3倍以下)に相当する金額を罰金として課すことができるように罰金刑の下限線を設ける。証券募集の周旋人も証券引受人と同様に証券申告書の不実記載による法定賠償責任を負担させる。また、上場予定である非上場証券、基礎資産が上場されている場外派生商品を利用した相場操縦行為と合併等を通じて迂回上場しようとする企業の未公開重要情報を利用する行為が刑事処罰できるようにする。 |
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信用評価会社に関して : 信用評価会社に対する規制を「信用情報の報告及び利用に関する法律」から「資本市場法」に移管し、信用評価会社の信用評価方法及び信用評価書など公示義務を拡大する。 |
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