メール本文が表示されない場合は、こちらをクリックすればウェブブラウザでご覧いただけます。
|
|
2024 Issue 4
|
大法院、特許権存続期間延長登録の基礎となる医薬品の新物質の範囲を限定的に解釈
|
韓国において新物質を有効成分として最初に品目許可を受けた医薬品に対しては、医薬品許可等により実施できなかった期間の分だけ特許権の存続期間延長登録が可能であり、この場合の新物質は、韓国特許法施行令で「薬効を示す活性部分の化学構造が新たな物質」と定義されている。韓国大法院は、既に許可された「インターフェロンベータ1a」にポリエチレングリコール(PEG)を共有結合してPEG化(PEGylation)した「ペグインターフェロンベータ1a」が新物質に該当するか否かが問題となった事案において、「薬効を示す活性部分」はインターフェロンベータ1aであって、ペグインターフェロンベータ1aは「薬効を示す活性部分」と認めることができず新物質に該当しないとして、これに基づく延長登録は許容されないと判示した(大法院2024.7.25.言渡し2021ㇷ11070判決)。
|
Read more
|
特許審判院、最初の許可適応症を超えて後続の許可適応症も、存続期間が延長された特許権の効力が及ぶ用途範囲に含まれると判断
|
特許審判院は最近、特許法第95条(存続期間が延長された特許権の効力範囲)に規定された「特定用途」の意味の解釈に対し争った権利範囲確認審判事件において、「特定用途」を最初の許可適応症に限定解釈すべきではないとして、後続の許可適応症に関する確認対象発明は存続期間が延長された特許権の権利範囲に属する旨の審決をした(審判番号2023ダン533、2023ダン534、2023ダン555など)。
本件は特許権者であるオリジナル社側を当所で代理した事件として、現在、特許法院に係属中ではあるが、韓国における新薬の保護に影響を与えるものと考えられ、以下、紹介する。
|
Read more
|
韓国法院、商標権侵害に関し初めての懲罰的損害賠償認定
|
このたび韓国で、故意に商標権を侵害した企業に対し商標法上の懲罰的損害賠償を認めた初の判決が出された。
韓国特許法院は、乳幼児用食品の専門メーカーH社が、自社の商標登録が幼児用菓子メーカーI社の類似の先登録商標によって無効が確定したにも関わらず、故意に侵害行為を継続したことに対し、本来の損害額1億ウォンの2倍である2億ウォンの賠償責任があると判断した。これまで韓国のIP分野では2023年10月に特許権侵害に関し懲罰的損害賠償を認めた事例(50%増額)はあったが、商標権侵害に関する認定例は2020年10月の制度導入以来初めてである。
|
Read more
|
商標権侵害品に対する韓国税関の対応強化傾向
|
最近韓国では、商標権侵害品の流通経路がオフラインからSNSライブ放送販売などの新しい形態でのオンライン流通に移行しつつある。このような動きに合わせ、韓国税関では2024年上半期から輸入段階だけでなく国内販売段階においても侵害品の流通を遮断するための活動を強化しはじめた。
|
Read more
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本文書は、一般的な情報伝達の目的で提供されるものであり、弊事務所の公式の法的見解や法律コンサルティング意見ではありません。本文書に関する具体的な事案に対する措置や行為に先立ち、必ず弊事務所に法律コンサルティングを受けてください。
購読申請または購読情報の変更をご希望でしたら、ip-group@kimchang.comまでご連絡ください。他の資料については、弊事務所のウェブサイト(www.kimchang.com or www.ip.kimchang.com)でご確認いただけます。
[受信拒否] 本情報伝達サービスの受信をご希望でない場合は、こちらをクリックしてください。
|
|
|
© 2024 Kim & Chang |
|
|