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Newsletter | July 2016, Issue 2
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国際仲裁・訴訟
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大韓商事仲裁院の国際仲裁規則改正案
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大韓商事仲裁院の国際仲裁規則改正案が大法院の承認を得て2016年6月1日から施行されています。改正国際仲裁規則は、国際仲裁の最近の傾向に従ってより迅速かつ効率的に仲裁手続を進めるための様々な装置を設け、大韓商事仲裁院の国際仲裁手続を利用する当事者の利益保護の強化を図っています。
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今回の改定内容のうち最も注目すべきは、緊急仲裁人制度の導入です。緊急仲裁人制度は、一般訴訟における仮差押え、仮処分のように、仲裁判定部が構成される前でも、権利保全が緊急に必要な場合、仲裁機関が選定する緊急仲裁人を通じて臨時処分を受けることができる制度です。2006年にアメリカ仲裁協会国際紛争解決センター(AAA-ICDR)が初めて導入後、2010年にシンガポール国際仲裁センター(SIAC)、2012年に国際商業会議所(ICC)、2013年に香港国際仲裁センター(HKIAC)、2014年にロンドン仲裁裁判所(LCIA)がと、次々と導入されました。
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大韓商事仲裁院の国際仲裁規則改正案によれば、緊急仲裁人は選定された日から2営業日以内に手続日程表を作成し、15日以内に緊急処分に対する決定を下さなければならないため、このような速やかな手続を通じて早急な権利救済が可能となり、国際仲裁の実効性が高まるものと期待されています。一方で手続が非常にスピーディーに集中的に進められるため、国際仲裁及び緊急仲裁人制度に精通した紛争専門家の助言を受けて準備及び対応することが重要です。
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大韓商事仲裁院の国際仲裁規則改正案は、その他にも仲裁人の選定時に独立性と公正性を向上させることのできる手続や、多数の当事者の紛争を一度に処理できる手続等が導入されています。、今後その利用が増えると予想されており、そのため国際取引において紛争解決機関として大韓商事仲裁院の利用を想定している企業は、その内容を正確に理解する必要があると考えられます。
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