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Newsletter | December 2015, Issue 3
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国際仲裁・訴訟
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ヨーロッパの車両部品供給企業による韓国自動車部品メーカー買収関連のAAA/ICDR国際仲裁で勝訴
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当所の国際仲裁・訴訟専門グループは、ヨーロッパの有名な車両部品供給企業を代理して、M&A関連の請求総額が70億ウォンに及ぶAmerican Arbitration Association (「AAA」) International Centre for Dispute Resolution (「ICDR」)の国際仲裁で勝訴しました。仲裁判定部は、米国国籍の有名な仲裁人3人で構成され、準拠法はニューヨーク法、仲裁地はニューヨークでした。
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本件は、ヨーロッパの有名な車両部品供給企業が類似事業を営む韓国の自動車部品メーカーを買収する目的で締結した株式譲渡契約に関して発生した紛争です。同ヨーロッパ企業が韓国の自動車部品メーカーの経営権を取得した後、株式譲渡人が株式譲渡契約上で表明保証した内容のうち9項目に関する違反事実が見付かり、当所の国際仲裁・訴訟専門グループで株式譲渡人を相手取り株式譲渡契約に関する70億ウォン相当の損害賠償を請求する内容のAAA/ICDR仲裁を申し立てました。これに対し、株式譲渡人は、契約上の表明保証義務の違反を否認し、責任がないと抗弁しました。
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米国ニューヨークで4日間にわたって行われた審理期日で、当所の国際仲裁・訴訟専門グループは、9つの表明保証違反により当所の依頼人が被った損害額を立証する一方、株式譲渡契約の準拠法であるニューヨーク法上の表明保証違反に関するニューヨーク裁判所の判例に対する綿密な検討をもとに準備した弁論を外国の仲裁人に陳述しました。結局、仲裁判定部は請求金額約70億ウォンのうち60億ウォン相当を認容して、当所の依頼人に絶対的に有利な判定を下しました。
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本件は、株式譲渡契約の典型的な表明保証違反に関する紛争ですが、準拠法がニューヨーク法であり、米国の仲裁人らによって行われる米国式の紛争解決手続で当所の国際仲裁・訴訟専門グループが単独でヨーロッパ企業を代理し、勝訴判定を勝ち取ったところに意味があります。
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