KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
税務
2014年税法改正案
韓国企画財政部は、201486日付で2014年税法改正案を発表し、2014922日に国会に提出しました。改正された税法は、ほとんど201511日から適用される予定です。2014年税法改正案の主な内容は次のとおりですが、今後国会での議論過程で修正される可能性があります。
企業所得の還流税制の新設(法人税法第56条)
自己資本が500億ウォンを超える法人(中小企業を除く)が当期に発生した所得のうち法で定めている基準率(20%~80%)を乗じて計算した基準金額を機械装置などに対する投資、職員に対する賃金、配当などに使用していない場合、使用していない金額に対して11%の法人税を追加して課税する制度が新設される予定です。この制度は、20171231日が属する事業年度まで一時的に適用される予定です。
賃金の増加による税額控除の新設(租税特例制限法第29条の4)
当期の平均賃金増加率が直近3年間の平均賃金増加率の平均より大きく、当期の常時勤労者の数が直前年度より減少していない企業に対して、直近3年間の平均賃金の増加率の平均を超えて賃金を増加させた金額の5%(中小企業と中堅企業は10%)に相当する金額を法人税から控除する制度が新設される予定です。この制度は、20171231日に属する事業年度まで一時的に適用される予定です。
過小資本税制の適用基準の強化(国際租税調整に関する法律第14条)
現行の法令によれば、金融業ではない内国法人の場合、国外支配株主から借り入れた金額が、当該国外支配株主が内国法人に出資した金額の3倍を超える場合、超える借入金に該当する支払利息は配当と見なして損金とは認められません。税法改正案によれば、借入金の限度を出資金の3倍から2倍に変更する予定です。
国際取引明細書の未提出時の過料の新設(国際租税調整に関する法律第12条)
国際取引明細書を申告期限内に提出しない場合、1億ウォン以下の過料を科す規定が新設される予定です。
更正請求期間の拡大(国税基本法第45条の2)
納税者が税額を過多に申告して納付した場合、過多に納付した税額の還付を求める更正請求期間を現在は申告期限から3年と規定していますが、税法改正案では、5年に延長される予定です。
外国人勤労者の課税特例適用期間の延長(租税特例制限法第18条の2)
現行法令によれば、国内で勤務する外国人勤労者の勤労所得に対して18.7%の単一所得税率が20141231日まで適用されます。税法改正案によれば、国内に所在する地域本部に勤労を提供する外国人勤労者に対して5年間単一税率を適用し、それ以外の外国人勤労者に対しては20161231日まで単一税率を適用することができるよう、その規制の日没(Sunset)期限を2年延長しました。
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