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Kim & Chang Legal Updates
2024年3月
 
営業秘密及び特許権侵害時における権利者の保護を強化する改正不正競争防止法及び特許法の公布・施行日のご案内
 
「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下「不正競争防止法)及び「特許法」に関する2024年1月25日付改正法案が成立し、2024年2月20日に公布されました。2024年8月21日に施行される予定です。
 
 
1.今回の不正競争防止法及び特許法の改正では、(1)不正競争行為犯罪、営業秘密侵害行為に対する刑事処罰が強化され、特に法人に対する処罰が強化されており(個人に課される罰金刑の上限の3倍まで法人に対して罰金刑の言渡が可能とされ、法人に対する公訴時効期間が現行の5年から10年に延長)、(2)特許権及び専用実施権、アイデア奪取及び営業秘密に関する故意的侵害行為に対して、実損害の5倍まで損害賠償を課すことができるように懲罰的損害賠償制度が一層強化され、(3)不正競争行為に対して特許庁長による是正命令制度などが導入されました。
 
 
2.特に不正競争行為に対しては、特許庁がより積極的かつ強制力のある措置をすることが可能となりました。従来でも、特許庁長は不正競争行為等に対して「是正勧告」をすることができましたが、是正勧告には強制力がないため、不正競争行為が継続されるのを防ぐことが難しいという問題がありました。今回の改正は、特許庁長が不正競争行為をした者に対して「是正命令」を発することができるようにし、その不履行時には最大2,000万ウォンの過料を課すことができるようにしたもので、特許庁のさらに強力な行政措置により不正競争行為を抑制する効果が期待されます。
 
 
3.また、従来、行政調査の結果を民事訴訟において証拠として活用することが困難であったという問題も解消されるものと予想されます。今回の改正では、特許庁の行政調査に関連する資料について当事者の閲覧・複写が可能とされ、裁判所からの記録送付要求に対して特許庁長等は正当な理由なしにそれを拒否することができないという内容が追加されました。アイデア奪取等の不正競争行為は、証拠が全面的に不正競争行為者の支配領域にあるため、これまで民事訴訟を提起したとしても立証に多くの困難がありました。しかし、今回の改正によれば、行政調査の結果を積極的に侵害差止及び損害賠償等の民事訴訟における証拠として活用することが可能になるものと予想されます。
 
 
以上により、今回の改正法が施行されれば、不正競争行為者に対しては民事・刑事措置を取るのに先立ち、上記の特許庁の是正命令制度とこれを通じた証拠活用について積極的な活用を図ることを考慮することが可能となります。
 
 
kim chang
 
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