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「特許料等の徴収規則」の改正案が2023年8月1日付で施行された。 |
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これに関連して韓国特許庁は、2023年7月27日、特許審査請求料の値上げ、特許分割出願料の値上げ、特許登録料年金の値下げ、商標手数料及び指定商品数の調整、特許及び商標の移転登録料の値下げを含む「特許料等の徴収規則」の改正案を、2023年8月1日から公布及び施行すると明らかにしたところであった。 |
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これにより、2023年7月14日付の弊所スポットニュース(リンク)によりご案内した内容のうち大部分は下記のとおりほぼそのまま施行されるが、「指定期間延長不承認時の当該延長申請料の返還」については今回の改正案に含まれていない。 |
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特許登録料(設定登録料、年金)の全区間(1年~存続期間)に対して一律的に10%程度値下げ |
1) |
設定登録料(1~3年目の登録料)の引下げ:特許決定書が2023年8月1日以後に発送された件に対して適用 |
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2) |
年金登録料(4年目以降の登録料)の引下げ:年金登録料の納付期日が2023年8月1日以後の件に対して適用 |
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1件当たり16万6千ウォンに、請求の範囲1項当たり5万1千ウォンを加算した金額
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適用対象:出願日(PCT出願の場合、国際出願日)が2023年8月1日以後である出願から適用 |
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一定回数(2回以上の分割出願)の分割出願料に対して累進制を適用。なお、分割出願料の累進制は特許にのみ適用され、実用新案などには適用されない。
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適用対象:2023年8月1日以後の分割出願から適用 |
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2回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の2倍 |
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3回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の3倍 |
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4回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の4倍 |
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5回目以降の分割出願:新規出願料に該当する金額の5倍 |
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1) |
(指定商品数の調整)指定商品の数を、商品類区分当たり現行の20個から10個に縮小し、10個を超える場合、加算金を賦課(1個当たり2千ウォン) |
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2) |
(商標手数料の調整)商標出願及び商標登録段階における現行の商標手数料から一律的に1万ウォン値下げ |
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適用対象:2023年8月1日以後に商標登録・指定商品追加登録の出願をしたり、存続期間更新登録・移転登録の申請をする場合から適用 |
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特許・商標の移転登録料を実用新案・デザインの移転登録料と同一の金額である4万ウォンに調整 |
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適用対象:2023年8月1日以後に移転登録する特許・商標から適用 |
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