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業務事例

当初の減額更正処分を覆して下された関税追徴事例において、関税法上のロイヤルティの加算要件と加算税の免除要件、修正輸入税金計算書の発行要件について判断した判例

2020.12.31

弊事務所の関税チームは、最近、海外の関係会社に支払われたロイヤルティを輸入物品の課税価格に加算せずに関税等を申告した事案において、関税当局の加算税の賦課及び修正輸入税金計算書の発行拒否は違法であるという趣旨の大法院判決を引き出しました。1

国内の輸入会社(以下「本件会社」)が提起した支払ロイヤルティの加算対象であるかについての質問及び更正請求に関し、関税当局はそもそも当該ロイヤルティは加算対象ではないという趣旨で減額更正しており、これにより本件会社はロイヤルティを加算せずに関税と付加価値税を申告・納付してきました。しかし、その後、関税当局は本件会社の誤った事実関係の説明等を理由に当初の減額更正を覆し、支払ロイヤルティが加算対象であることを前提に不足税額を追徴して加算税の賦課及び修正輸入税金計算書の発行拒否処分を下し、本件会社はこれを不服として加算税賦課取消と修正輸入税金計算書の発行拒否取消訴訟を提起しました。

第1審裁判所は、関税当局の主張を受け入れて原告の請求棄却判決を言い渡しましたが、第2審では、数件の同一争点の事件に対して各裁判部別に原告の請求認容または請求棄却に判決の結果が分かれました。 最近、大法院は、原告に「旧付加価値税法」第35条第2項(ハ)所定の帰責事由があるとみることはできず、ロイヤルティを輸入物品の課税価格に加算せずに関税等を申告した点に関し、原告にその義務を怠った点を非難することができない正当な事由があると判断し、各事件に対して原告勝訴の趣旨の判決を言い渡し、一部事件は第2審に差し戻しました。

本判決には、ロイヤルティが輸入物品の課税価格に加算され得る関税法第30条第1項第4号所定の関連性及び取引条件性要件を満たしているかの判断のための納税義務者の関係書類の提出の程度と課税官庁の証明責任について意味のある判示が含まれています。また、最近、多様な争点となっている財貨の輸入に関する修正輸入税金計算書の発行及び関税法上の加算税の賦課要件に関しても詳細な判断を説示しているため、今後、ロイヤルティの加算または加算税の賦課及び修正輸入税金計算書の発行に関する法理の解釈と実務に参考にできる重要な先例になるものと見られます。

 


1 大法院2020年12月24日言渡2019ドゥ54023、2019ドゥ48608、2019ドゥ44378判決

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