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人事·労務訴訟 “Top-tier practice with a deep bench advising on a range of labour and employment disputes.”
– Chambers Asia-Pacific 2019

紹介

人事・労務訴訟グループは豊富な人的資源と業務経験を基に、人事・労務訴訟に関するあらゆる業務分野で最適な法律サービスを提供しています。

差別化された人的資源

当グループは、労働事件に関連して豊富な訟務経験を備えた判事・検事出身の弁護士、多様なコンサルティング経験を備えた人事・労務分野の弁護士、雇用労働部など関連機関で経歴を積んだ労務士、生産、人事・労務分野に関する専門コンサルタント、人事・労務分野関連の経済学者など多様な専門人材を保有しています。また、会計士、税理士、弁理士のみならず、各種専門研究員ともチームを組んで緊密に協力しています。

協業を通じた総合的なソリューションの提供

弊事務所は、各事件の規模と特性に合った最適な人材を適材適所に投入して差別化されたチームを構成し、効率的な協業を通じて最適なソリューションを提供しています。また、人事・労務訴訟以外の関連争点に対しても、他の業務グループとの緊密な協業を通じて総合的な法律サービスを提供しています。このような弊事務所ならではの強みを基に、これまで人事・労務関連訴訟で持続的に優れた成果を収めてきました。

豊富な経験とノウハウ

弊事務所は、人事・労務訴訟に関する豊富な経験とノウハウを基に、各種事件に応じて活用できる多様な訴訟戦略を保有しています。また、これまで蓄積されてきた多様な資料と業務経験を構成員の間で随時共有することによって、有機的な訴訟対応体制を構築しています。

専担チームの構成

当グループは、大規模な訴訟が発生したとき、専担チームを構成して、発生し得るあらゆる場合に対し有機的に対応できる力量を備えています。専担チームの運営を通じて、各訴訟の状況を総合的に点検し、各訴訟で取得した情報及び経験等を共有することによって、訴訟上の多様な争点に対し戦略的かつ統一的に対応することができます。

主なサービスshow

当グループは、人事・労務に関連する多様な分野で優れたサービスを提供しており、豊富な業務経験と知識を基に、主要訴訟において意味のある成果を収めています。主な業務領域は下記の通りです。

 

賃金、勤労時間及び退職金に関する訴訟

賃金や退職金等の支給に関する紛争、「通常賃金、平均賃金、最低賃金」等の解釈に関連する紛争、包括賃金制と固定時間外手当をめぐる紛争、賃金ピーク制や成果年俸制など賃金体系をめぐる紛争、勤労時間の短縮による弾力的勤労時間制、選択的勤労時間制など柔軟勤労制の導入・適用に関する紛争、経営成果金が平均賃金に含まれるかどうかをめぐる退職金紛争など賃金、勤労時間及び退職金に関する各種紛争の解決

 

解雇に関する訴訟

懲戒解雇及び整理解雇等に対する無効確認訴訟、不当解雇救済申請、不当労働行為救済申請など解雇に関連する各種紛争の解決

 

懲戒処分、転勤など人事措置に関する訴訟

使用者による停職や減俸等の懲戒処分、転補や転勤など一切の人事発令に関連する各種紛争の解決

 

勤労者性に関する訴訟

特殊雇用形態勤労従事者の勤労者性、役員の勤労者性、委任/請負契約職の勤労者性の問題など勤労者性に関連する各種紛争の解決

 

派遣勤労者及び社内請負に関する訴訟

不法派遣、派遣勤労者の直接雇用、社内請負と偽装請負、黙示的勤労関係など「派遣勤労者の保護等に関する法律」に関連する各種紛争の解決

 

業務上の災害に関する訴訟

業務上の災害の認否、業務上の災害と人事措置等が複合的に関わっている場合など業務上の災害に関連する各種紛争の解決

 

集団的労使紛争に関する訴訟

労働組合、団体交渉・団体協約、争議行為、不当労働行為救済申請等に関連して発生する各種紛争の解決

 

労働仮処分事件

賃金支給仮処分、勤労者地位保全仮処分、就業規則の効力停止仮処分、団体交渉応諾仮処分など勤労者側の各種仮処分事件、使用者の所有権または占有権に基づく妨害排除または妨害禁止仮処分、不法集会及びデモ禁止仮処分、争議行為禁止仮処分など使用者側の各種仮処分事件に関連する各種紛争の解決

 

労働刑事事件

勤労基準法違反事件、最低賃金法違反事件、労働組合及び労働関係調整法違反事件、産業安全保健法違反事件、職業安定法違反事件、雇用保険法違反事件及びその他業務妨害、名誉毀損、建造物侵入など広義の労働刑事事件等に関連する各種紛争の解決

主な実績show

  • 2013年に公開弁論が開かれた大法院全員合議体の通常賃金事件において、会社を代理して通常賃金の範囲の拡大による勤労者の追加法定手当請求は信義則に反するという内容の勝訴判決を導き出した。
  • 各種通常賃金事件において会社を代理し、定期賞与金が固定性の欠如等の事由により通常賃金に該当しないという勝訴判決及び勤労者の追加法定手当請求が、会社としては予測できないものなので、信義則に違背するという内容の勝訴判決を多数の事件で導き出し、また、信義則の抗弁が認められる場合、労使間で新しい賃金体系に改編する合意がなされるまでは、勤労者の追加法定手当請求が認められないという内容で、信義則抗弁の適用期間を延長する勝訴判決を導き出した。
  • 勤労者が休日勤務に対し延長勤務の加算分を重複して適用し、追加で延長勤務手当を請求した事件において、勤労基準法の立法趣旨及び様々な立法例、具体的な妥当性等を根拠に主張を展開し、休日勤務に対しては延長勤務の加算分を重複して適用できないという内容の大法院全員合議体の判決を導き出した。
  • 信用情報会社と委任契約を締結した債権取立員の勤労者性が問題となった様々な事件において、信用情報会社を代理して、債権取立員は勤労基準法上、勤労者に該当しないという内容の勝訴判決を導き出した。
  • 退職した保険会社のテレマーケター、保険会社の委任職支店長、トラック販売ディーラー、保険管理士、保険設計士の教育チーム長、保険代理店の総務がそれぞれ自身が勤労者であると主張し、保険会社を相手取って提起した退職金支給請求事件において、保険会社を代理して勤労者性をそれぞれ否定する内容の勝訴判決を導き出した。
  • グローバル企業の韓国法人の役員として、特定の業務を責任を持って遂行し、外国の本社でその業務を担当する役員との業務協議を行ってきた者及びグローバル銀行の韓国支社長として、韓国支社の業務を総括していた代表者がそれぞれ自身が勤労者であると主張して提起した解雇無効事件において、企業及び銀行を代理し、上記の役員及び代表者の勤労者性を否定する内容の勝訴判決を導き出した。
  • 自動車タイヤ製造工場の直接生産工程で働く協力業者の勤労者が提起した勤労者派遣関係に関する事件において、発注会社を代理して大法院から協力業者の勤労者が派遣勤労者保護法の適用対象にならないという内容の勝訴判決を導き出し、また、タバコ包装紙の製造業者と請負契約を締結し、製造された製品を包装する業務を行っていた協力業者所属の勤労者が提起した事件においても、発注会社を代理して勝訴確定の判決を導き出した。上記の各
  • 保険会社、証券会社等を代理し、使用者が既存の職員に対し新設部署への人事異動を発令したことが業務上の必要による人事発令として、不当転補に該当しないという内容の勝訴判決を導き出した。
  • 自動車部品メーカーが経営危機の中で推進した整理解雇に関連して勤労者が提起した解雇無効訴訟において、自動車部品メーカーを代理し、整理解雇が法定要件を備えており正当であるという内容の勝訴判決を導き出した。

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