|
|
|
|
Newsletter | December 2015, Issue 3
|
|
|
|
|
|
|
国際仲裁・訴訟
|
|
|
|
韓国企業による日本の通信販売会社買収に関するICC国際仲裁で勝訴
|
|
|
|
当所の国際仲裁・訴訟専門グループは、韓国企業を代理してM&Aに関連するInternational Chamber of Commerce (「ICC」)国際仲裁で勝訴しました。仲裁判定部は、オーストリア、オーストラリア、日本国籍の著名な仲裁人3人で構成され、準拠法は日本法、仲裁地はシンガポールでした。
|
|
|
|
本件は、韓国企業が通信販売業を営む日本企業を買収する目的で締結した株式譲渡契約に関して発生した紛争です。同韓国企業と株式譲渡人が締結した株式譲渡契約には、移転対象の一部株式の価格決定方法に関する条項が含まれていましたが、株式譲渡人は株式譲受人である韓国企業が計算した株式価格が不当であると争いました。そのため当所の国際仲裁・訴訟専門グループでは、韓国企業が計算した株式価格が正確であるという確認を求めると同時に、株式譲渡人の株式譲渡契約上の表明保証違反事項を見つけ、それに関する250億ウォン相当の損害賠償を求める内容のICC仲裁を申し立てました。
|
|
|
|
シンガポールで4日間にわたって行われた審理期日で、当所の国際仲裁・訴訟専門グループは、株式譲渡人の株式価格計算方式が不当である点と、表明保証違反により当所の依頼人が被った損害額を、各種の証拠に基づき体系的に主張・立証しました。結局、仲裁判定部は、株式譲渡人が主張した株式価格の相当部分を減額し、約250億ウォンに及ぶ損害賠償請求を全て認容し、当所の依頼人に絶対的に有利な判定を下しました。
|
|
|
|
本件は、国際的な株式譲渡契約で起こりやすい株式引受価格の決定に関する紛争ですが、このような類型の事件を遂行するには、当該取引の背景、構造及び内容に関する十分な理解と経験が求められ、特に、今回は契約の準拠法が日本法であったにもかかわらず、当所の国際仲裁・訴訟専門グループが日本の法律事務所からの限定的な支援だけで勝訴判定を勝ち取ったところに意味があります。
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|