KIM&CHANG
Newsletter | December 2015, Issue 3
放送・通信
映画「7番部屋の贈り物」配当金請求訴訟
最近、メディア・コンテンツ及びエンターテインメント産業の急成長と、これに伴う各分野の専門化・細分化が生じると同時に、融合産業も新たに創出されつつあります。さらに、このように時々刻々と裾野の広がるエンターテインメント産業では、それによる新たな法律問題も生じています。当所では、専門化した新規事業の法律需要に合わせて先例のない事例と争点に対応してゆくため、エンターテインメント及びメディア関連の業務に広い専門性を備えた弁護士と実務経験豊富な専門家で構成された放送・通信専門グループを保有しています。以下では、最近、放送・通信専門グループで扱った代表的な業務を紹介致します。
20138月頃、総合エンターテインメント会社であるCLエンターテインメントは、競合のファインワークスを相手取り、映画「番部屋の贈り物」を共同製作したと主張し、その収益金の半分を配当金として支払うよう求め、ソウル中央地方法院に配当金請求訴訟を提起しました。その結果、ソウル中央地方法院は、原告CLエンターテインメントによる請求の大部分を受け入れ、相当な金額の配当金支払を命じる判決を下しました。
当所は控訴審から被告人ファインワークスを代理し、エンターテインメントチームの持つ業界に対する専門知識と理解をもとに、契約書の作成における映画制作業界の現実や、映画のクレジットに関する慣行、原告の主張の矛盾点などを、各種の証拠と深い分析内容をもって裁判部に主張しました。これにより本件の事実関係に対する裁判部の認識を第1審とは異なる方向に転換させることに成功し、その結果、第1審の判決金額よりも大幅に低額で両当事者が迅速に合意するのに大きく貢献しました。また、当所は、その後に発生する各種の執行問題、税務関係に及ぶ幅広いアドバイスを通じて、ファインワークスの権利保護のための総合的なリーガルサービスを提供しました。
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