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Newsletter | December 2015, Issue 3
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税務
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外国法人が受け取った設計及び図面の作成役務対価の所得区分に対する大法院判決
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本事案において、ドイツ法人である原告は、国内の製鉄会社にコーク(Coke)を生産できるプラント設備を供給してその対価として、設備代金、エンジニアリング役務代金、監理役務代金をそれぞれ区分して受領しましたが、国内の製鉄会社はこのうちエンジニアリング役務代金を韓独租税条約第12条及び法人税法第93条第9号で規定している使用料の所得とみて法人税を源泉徴収しました。エンジニアリング役務代金は、原告がプラント設備を設計してその図面を作成し、国内の製鉄会社に提供することに対する対価であり、このような設計及び図面の作成はドイツで行われました。使用料所得の場合には、韓国に課税権がありますが、国外で提供される人的役務所得の場合、韓国に課税権がありません。
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大法院では、下記のような理由により、エンジニアリング役務代金は人的役務の対価なので、韓独租税条約第7条により、国内で源泉税が課税される対象に該当しないと判断しました。
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原告と国内製鉄会社間の契約の主な目的はプラント設備を供給することであり、設計及び図面の作成役務はプラント設備の供給において必要な役務である。
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原告が提供した設計及び図面の作成役務が、同種の役務遂行者が通常保有している知識や技能では遂行できない水準の役務であると断定することはできない。
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契約上の秘密保護条項は、一般的な役務契約または販売契約に使用される典型的な内容である。
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設計及び図面の作成が2年6ヶ月という長期間にわたって行われた。
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設計及び図面の作成役務の対価はほとんどが人件費とみられ、人的役務の対価として高すぎるとみることはできない。
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原告は、設計及び図面の作成役務の履行と結果を保証している。
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設計図面を提供する過程で、原告のノウハウが国内の製鉄会社に公開または移転された可能性があるが、これは人的役務の提供過程で付随して発生したものである。
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上記の大法院判決は、高度な技術力が必要な複雑なプラント設備を供給する過程で行われた設計及び図面の作成役務に対する対価を人的役務の所得に該当すると判断した最初の事例であり、同判決は、高度な技術力が必要な機械装置、自動車部品等の供給と類似した事案に対しても同様に適用されるといえます。
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当所は、原告を代理して租税条約及び国内税法、OECD規程等による外国法人の所得区分に対する綿密な分析及び検討を基に、大法院を含む各審級別の全裁判所から原告勝訴の判決を受けました。
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