|
|
|
|
Newsletter | December 2015, Issue 3
|
|
|
|
|
|
|
保険
|
|
|
|
大法院の長脳参関連判決
|
|
|
|
大法院は2015年7月9日、原告(上告人)中小企業銀行が被告(被上告人)メリッツ火災海上保険株式会社(「メリッツ火災」)を相手取って提起した残存物回収保険契約による保険金請求訴訟(訴価7,952,936,904ウォン)において、上告棄却の判決を言い渡しました。
|
|
|
|
当該事案は、長脳参を栽培及び販売する事業(「本件事業」)を営む保険契約者が本件事業の目的物である長脳参の種子及び種苗等を保険目的物としてメリッツ火災と締結した残存物回収保険契約により、保険事故が発生したという理由で、保険金の支払を請求した事案です。
|
|
|
|
本件訴訟の進行過程において、保険約款上規定された「保険事故」が実際に発生したかどうかが重要な争点となりましたが、裁判所は、本件保険は保険契約者が事前に提出した事業計画に基づき関連事業が正常に遂行されることが非常に重要であるという前提で、事業費、種苗及び種子の購入代金の減額、加工工場設立の放棄等は本件保険契約で定めた「保険会社に提出した計画に関連するリスクの増加や重要な変更事項が発生した場合」に該当し、「種苗及び種子売上代金の使用計画を変更したり遅延事由が発生した場合」に該当すると判示しました。したがって、原告は、上記のような事由が発生した場合、保険契約で定めたところにより、被告にこれを通知し、書面による同意を要請すべきであったにもかかわらず、そのような措置を取らなかったため、結局、本件保険契約で保険事故の発生要件として規定した「正当な事由」が認められないと判示しました。
|
|
|
|
今回の保険金請求訴訟に関連し、当所は第1審から上告審に至るまで被告メリッツ火災を代理して弁論を行い、保険金請求の棄却判決を引き出しました。
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|