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Newsletter | December 2015, Issue 3
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公正取引
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ポスコの亜鉛めっき鋼鈑談合事件の判決言渡
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公正取引委員会(「公取委」)が国内の鉄鋼事業者5社の亜鉛めっき鋼鈑に対する談合を理由にポスコに課した是正命令及び課徴金賦課処分に対し、ソウル高等法院は2015年7月22日、ポスコの談合が認められない、または処分時効が経過したという理由で、その処分を全部取り消す原告勝訴の判決を下しました。
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これに先立ち公取委は、ポスコをはじめとする、国内の鉄鋼事業者が2006年に3回にわたってそれぞれ、(1)すべての亜鉛めっき鋼鈑製品の価格に原材料である亜鉛の価格上昇分を反映し、(2)製品別に差を付けて亜鉛割増料金を適用する亜鉛割増料金表を作成して適用し、(3)亜鉛割増料金を引き上げる内容の談合をしたという理由で、ポスコに対し是正命令と893億6,300万ウォンの課徴金を課しました。
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本件訴訟においてポスコは、他の証拠との矛盾点を指摘し、公取委がポスコの談合参加の根拠とした、他社職員の陳述の信憑性が認められないという点を立証しました。また、ポスコは、亜鉛割増料金を他の競合事業者より低い水準で維持し、むしろ価格競争をした点、当時の市場状況を考慮したとき、談合に参加する経済的誘因がない点など、談合とは背馳する情況を立証することによって、他の事業者との間の談合が認められない、または処分時効が経過したという判断を勝ち取りました。
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本件において、当所はポスコを代理して勝訴判決の獲得に寄与しました。
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