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Newsletter | December 2015, Issue 3
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建設・不動産紛争
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入札参加資格制限処分の権限に関する意味のある判決
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最近、地方自治体が調達庁長に工事入札及び契約締結を委託した場合、建設会社の談合行為に対する入札参加資格制限処分(「制裁処分」)をする権限のある処分庁は調達庁長ではなく当該地方自治団体長であるというソウル行政法院の判決が言い渡されました。
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地方自治体を当事者とする契約に関する法律(「地方契約法」)が2009年2月6日に法律第9423号に改正される前まで*、地方自治体が当該地方自治体の発注する工事に関する入札及び契約の締結を調達庁長に委託した場合、国を当事者とする契約に関する法律(「国家契約法」)を適用し、調達庁長に制裁処分の権限があるというのが調達庁の立場でした。
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制裁処分の権限は、法律により付与された公法上の権限であり、特別な法律規定なしには移転できないものですが、調達庁の考え方は、地方自治体から工事入札及び契約締結に関する事務のみ委託されただけの調達庁長が明示的な法律による根拠もなしに、その入札及び契約に関連する制裁処分の権限まで行使できるということなので、行政権限法定主義に反するという問題がありました。
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これに対し、ソウル行政法院は、(1)2009年2月6日以前に入札公告された当該工事契約には地方契約法が適用されるので、調達庁長ではなく地方自治団体長に制裁処分の権限があるわけであり、(2)仮に調達庁長が私法上、契約の当事者であるとしても、地方契約法に公法上の権限である制裁処分まで調達庁長に委託する別途の規定を置いていない以上、調達庁長には制裁処分の権限がないと判示しました。
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上記の判決は、調達庁長が上記の判決と同じ趣旨の関係部処の有権解釈が既に存在していたにもかかわらず、恣意的に国家契約法を適用して自ら制裁処分を行ってきた誤った慣行に厳しい判断を下した最初の先例である点と共に、当該工事契約の事業主体であって実質的利害関係を持つ地方自治団体長がその工事契約と談合行為の特殊性を十分に考慮し、衡平の取れた処分をできる契機になったという点で意義深いと考えられます。
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(*) 地方契約法が2009年2月6日に法律第9423号として改正された後は、地方自治体が調達庁に契約事務を委託する場合、必ず地方契約法を適用するように規定し、処分の権限に関する議論の余地がなくなりました。
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