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Newsletter | December 2015, Issue 3
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放送・通信
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個人情報保護法改正案の施行
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個人情報保護法改正案(「改正案」)が2015年7月24日に公布され、同日施行されました(ただし、懲罰的損害賠償及び法定損害賠償制度に関する条項など一部の条項は、公布後1年経過日から施行)。改正案は、懲罰的損害賠償及び法定損害賠償制度の導入、個人情報関連の犯罪に対する制裁レベルの強化等を主な内容としています。
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1. 懲罰的損害賠償制度及び法定損害賠償制度の導入
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改正案は、「個人情報処理者の故意または重大な過失により、個人情報が紛失・盗難・流出・偽造・変造または毀損された場合で、情報主体に損害が発生したときには、裁判所はその損害額の3倍を超えない範囲で損害賠償額を定めることができる」と規定し、情報主体が被った実際の被害額を超える損害賠償を認める根拠を設けました。また、裁判所が懲罰的損害賠償を命じる場合には、違反行為による被害の規模、違法行為によって取得した経済的利益、情報主体の被害救済のために努力した程度等の事情を総合的に考慮することとしました。ただし、個人情報処理者は、故意または重大な過失がないことを証明した場合、責任を免れることができます。
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また、情報主体が具体的な損害額を立証するのが難しいという現実を反映して、個人情報処理者の故意または過失によって個人情報が紛失・盗難・流出・偽造・変造または毀損された場合、300万ウォン以下の範囲で具体的な損害額の立証なしで損害賠償を請求することができることとしました。この場合、個人情報処理者は、故意または過失がないことを証明して責任を免れることができます。
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上記新設条項は、改正法の施行後に発生した違反行為に対する損害賠償の請求分から適用されます。
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2. 個人情報関連の犯罪に対する制裁レベルの強化など
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改正案は、不正な手段や方法で取得した個人情報を営利または不正な目的で第三者に提供した者を10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処するという内容を新設し、個人情報の不法流通などによる犯罪収益を没収・追徴できるようにするなど、個人情報関連の犯罪に対する制裁レベルを強化しました。
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改正案は、この他にも、2016年1月1日より施行予定の住民登録番号暗号化措置の違反に対する過料規定を新設し、個人情報保護委員会に政策制度の改善勧告権及び履行点検権、資料提出要求権等を付与するなど、個人情報保護委員会の権限を強化しています。
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このように個人情報関連の損害賠償制度と処罰レベルが強化されたことで、各企業では個人情報に関する法律遵守の必要性が一層高まり、個人情報保護に関する持続的な関心と今まで以上の努力が求められるといえます。
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