|
|
|
|
Newsletter | December 2015, Issue 3
|
|
|
|
|
|
|
環境
|
|
|
|
廃棄物リサイクルの活性化のための改正廃棄物管理法の公布
|
|
|
|
リサイクル許認可制度をポジティブリスト方式(例外的許容)からネガティブリスト方式(原則的許容)に切り替える内容を含む廃棄物管理法改正案が2015年7月20日に公布され、1年後に施行される予定です。
|
|
|
|
これまで廃棄物のリサイクルについては法令上に挙げられた57のリサイクル用途と方法のみ可能とされていいたためリサイクルの新技術が開発されても、研究役務、法令改正等が必要となるため実際に可能になるまでは最低2年以上と長期間かかり、リサイクルの活性化に限界がありました。また、廃棄物の有害性に対する事前環境性の検討及び事後管理が不十分で、リサイクルの過程で環境汚染の事前予防にも効果的な対応に困難がありました。そのため、環境部は、環境保護の原則と基準を守れば、法令の改正がなくとも新しい技術や方法で廃棄物をリサイクルできるようにリサイクル管理制度を改善しました。改正法の主な内容は、次のとおりです。
|
|
|
|
1. 廃棄物の種類及びリサイクル類型の細分化
|
|
|
|
改正法では、環境保護のためのリサイクルの基準を体系的に設定・管理するために、廃棄物を発生源、構成成分及び有害性等によって、その種類及びリサイクルの類型を細分化して環境部令で定めるようにしています。
|
|
|
|
2. 廃棄物リサイクルの原則許容
|
|
|
|
改正法では、廃棄物のリサイクルを活性化させるために、リサイクルを原則として許容する方式に変わりましたが、その過程で発生する環境汚染を事前に予防するために、廃棄物のリサイクル原則及び遵守事項を新たに設定して、廃石綿、医療廃棄物などリサイクルが禁止または制限される廃棄物及び大気汚染物質の排出、土壌・地下水の汚染などリサイクルが禁止される例外基準を定めました(原則許容・例外禁止)。
|
|
|
|
3. リサイクルの環境性評価及び環境部長官の承認を通じた廃棄物リサイクルの許容
|
|
|
|
一定規模以上の廃棄物を土壌、地下水、地表水等に直接接触させ、覆土材・盛土材・道路基層材等でリサイクルする方法と廃棄物のリサイクル原則及び遵守事項が定められていない廃棄物をリサイクルする場合には、当該廃棄物のリサイクルが人の健康や環境に及ぼす影響を調査、予測して、有害な影響を避けたり除去する方法及びリサイクル技術の適合性に対する評価(「リサイクル環境性評価」)を経て環境部長官の承認を得た場合にリサイクルが許容されます。
|
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|