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Newsletter | December 2015, Issue 3
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環境
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環境汚染被害の補償責任及び救済に関する法律施行令及び施行規則の制定案の立法予告
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2015年7月31日に事業者の無過失責任、因果関係の推定法理、情報請求権及び環境責任保険を導入した「環境汚染被害の補償責任及び救済に関する法律」(「法」)で委任した内容を具体化した同法施行令の制定案及び施行規則の制定案(「下位法令」)が立法予告されました。同下位法令は、2015年9月9日まで立法予告期間とし、2015年11月までに規制審査及び法制処の審査を経て、2015年12月に公布される予定です。
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下位法令の主な内容は、(1)環境責任保険(「保険」)の加入対象となる施設の具体化、(2)事業者の賠償責任限度額の設定、(3)保険義務加入の最低保障契約金額の具体化、(4)情報請求方法と提供期間の具体化、(5)環境責任保険の加入義務期間の設定などであり、詳しい内容は次のとおりです。
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関連条項
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主な内容
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保険加入対象施設の具体化(施行令第8条及び別表3)
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環境責任保険に義務的に加入しなければならない施設のうち、規模、種類などが施行令に委任されている施設を一定規模以上の施設に制限した。これにより、今回の施行令で環境責任保険に義務的に加入する施設と指定されたものは、下記のとおりである。
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特定土壌汚染管理対象施設: 貯蔵容量1,000kl以上の石油類の貯蔵施設、化学物質管理法第41条による危害管理計画書の作成・提出対象の有害化学物質の製造及び貯蔵施設
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有害化学物質の取扱施設: 化学物質管理法第41条による危害管理計画書の作成・提出対象の有害化学物質を取り扱う施設
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その他施設: 大気環境保全法第25条による第1種事業場の大気汚染物質の排出施設、水質及び水生態系の保全に関する法律施行令第44条による第1種事業場の廃水排出施設または廃水無放流排出施設
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事業者の賠償責任限度額の設定(施行令第4条及び別表2)
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ア群(高危険群) 2,000億ウォン:法上の最高限度
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イ群(中危険群) 1,000億ウォン
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ウ群(低危険群) 500億ウォン
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ア群、イ群、ウ群の選別基準は、環境汚染事故の事例、判例、業種別の被害類型等を基に、環境汚染誘発施設の危害度及び規模などを考慮して定めた。詳しい適用対象施設は、施行令(案)の別表2を参照
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保険義務加入の最低保障契約金額の具体化(施行令第10条及び別表4)
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ア群(高危険群) 300億ウォン
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イ群(中危険群) 100億ウォン
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ウ群(低危険群) 50億ウォン
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情報請求方法と提供期間の具体化(施行規則第5条)
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情報請求権の実効性を確保するために、情報請求の書式・方法を規定:情報請求を受けた事業者は、10日以内に当該情報を提供する、または閲覧させなければならない。
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上記期間は、正当な事由がある場合、10日を超えない範囲内で1回の延長が可能
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事業者が情報提供を拒否または遅延したり、不十分に提供した場合には、環境部長官に情報提供及び閲覧命令を申請することができる。
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保険加入義務期間の設定 (施行規則付則第2条)
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事業者は、2016年6月30日までに保険に加入した後、環境責任保険加入証明書または保障契約証明書を当該施設の許認可機関に提出しなければならない。
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保険者は、2016年6月30日までに環境責任保険電算網に保険加入の内容を入力して許認可機関に通知しなければならない。
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上記のとおり、保険加入義務期間が2016年6月30日と定められ、企業は保険加入義務対象施設に該当するかどうかに関する検討が必要となります。2014年12月に公布された法に規定された保険加入義務対象施設及び今回立法予告された下位法令を通じて、具体化された保険加入義務対象施設を総合すると、下記のとおりです。
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区分
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保険義務加入対象施設(案)
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大気
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水質
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廃棄物
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建設廃棄物
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家畜糞尿
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土壌
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保存容量1,000kl以上の石油類の保存施設
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危害管理計画書の作成対象施設
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送油管施設
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有害化学物質
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騒音振動
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残留性有機汚染物質
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海洋
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油及び有害液体物質の貯蔵施設
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汚染物質の貯蔵施設
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廃棄物の貯蔵施設
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また、今回の下位法令では、情報請求を受けた企業が情報を提供しなければならない期間を明示していますが、企業は、原則として10日、正当な事由があり1回延長する場合は最大で20日の準備期間内に情報を提供しなければならないため、上記の期間内に情報を提供して法令を遵守するとともに、営業秘密の流出リスクが統制できるように環境情報の管理を慎重に検討しなければなりません。
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