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Newsletter | December 2015, Issue 3
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税務
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2015年の税法改正案
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企画財政部は、2015年8月6日付で2015年の税法改正案を発表し、2015年9月11日に国会に提出しました。改正税法の大半は2016年1月1日から適用予定です。2015年の税法改正案の主な内容は次のとおりです。なお国会での論議過程で修正される可能性があります。
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1. 繰越欠損金の年間控除限度の新設(法人税法第13条)
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現行法令では当該事業年度に発生した欠損金は、その後10年間、各事業年度の課税所得から控除可能で、欠損金が課税所得を上回る場合、課税所得全額まで欠損金控除が可能です。
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税法改正案では欠損金が課税所得を上回る場合、課税所得の80%までしか欠損金を控除することができなくなりました。なお中小企業の場合は現行法と同様に課税所得の全額まで欠損金控除が可能です。構造調整中の法人(裁判所の決定による回生計画を履行中の法人等)に対しては同制度は適用されない予定です。
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2. 業務用乗用車関連費用の税務上の認定を制限する規定の新設(法人税法施行令第50条)
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現行法令には、業務用乗用車関連の費用に対し、税務上の費用認定を制限する明文の規定は特にありません。
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税法改正案によれば、業務用乗用車(軽自動車、乗合車、タクシーは除外)に関連する減価償却費、リース料、ガソリン代、保険料、修繕費、自動車税、通行料等の費用は、一定の要件を満たす場合、一定の比率分だけ税務上の費用として認められます。一定比率を超えて費用として認められるためには、業務用で使用した比率を立証しなければならず、一定規格以上の企業のロゴを要請した乗用車の場合には、関連費用が全て税務上の費用として認められます。要件を満たさなかった場合、関連費用は全て税務上の費用として認定されません。要件、税務上の費用を認める比率などは、法人税法施行令と施行規則で定められる予定です。
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税務上の費用として認定されない部分は、帰属者が当該部分を所得として受け取ったものとみなされます。従って帰属者が役職員である場合には、賞与を受領したものとみなされ、会社に所得税源泉徴収義務が生じます。
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3. 付加価値税のゼロ税率の適用範囲の縮小(付加価値税法施行令第33条)
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国内で外国法人または非居住者に「専門、科学及び技術サービス業」と「事業支援サービス業」など付加価値税法施行令第33条第2項第1号で挙げている事業に該当する役務を提供し、その代金を外国為替銀行から韓国ウォンで受領したり、直接外貨で送金を受けて外国為替銀行に売却する場合、当該役務の提供に対する付加価値税はゼロ税率が適用されます。
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税法改正案によれば、このような事業のうち「専門、科学及び技術サービス業」と「事業支援サービス業」の場合には、当該外国で国内法人や居住者に対しゼロ税率の付加価値税が適用する場合にのみ、国内でも同様に当該外国法人や居住者に対しゼロ税率が適用されます。
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4. 国内に派遣される高所得勤労者の勤労所得税の源泉徴収(所得税法第156の7条新設)
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現行法令によれば、外国法人(国内支店は除く)の勤労者が内国法人に派遣され、労働を提供して外国法人から給与を受け取る場合、勤労者が自身の勤労所得税を自主申告して納付しなければなりません。この際、内国法人は勤労所得税に対する源泉徴収義務がありません。
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税法改正案によれば、外国法人(国内支店は除く)の勤労者が内国法人に派遣され、労働を提供して外国法人から給与を受領するとしても、内国法人が派遣勤労者の労働提供に対する対価を外国法人に支払う場合、特定の派遣勤労者に対しては、内国法人が外国法人に支払った労働提供に対する対価の18.7%を所得税として源泉徴収して納付しなければなりません。その対象となる派遣勤労者の範囲は、施行令で定められる予定です。
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5. 国外事業者の電子的サービスの供給に対する付加価値税課税の範囲の縮小(付加価値税法第53の2条)
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現行法令によれば、外国法人または非居住者が国内に供給する携帯電話またはコンピュータ等を通じて駆動されるアプリケーション、音声・動画ファイル、ソフトウェア等の電子的サービスに対して付加価値税が課税されます。
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税法改正案によれば、外国法人または非居住者が国内事業者に税金計算書を発行できないことにより国内事業者が付加価値税の仕入税額控除を受けられないという問題の解決のために、国内事業者の事業のために供給される場合には、付加価値税の課税対象から除外されます。
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