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Newsletter | December 2015, Issue 3
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人事・労務
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通常賃金に対する大法院全員合議体判決の破棄差戻審判決言渡
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大法院は2013年12月18日、全員合議体の判決により、甲乙オートテックの通常賃金事件2件を破棄差戻ししました。これらの事件に対し、破棄差戻審の担当裁判部が最近判決を言い渡しましたので、その結果をお知らせ致します。
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大法院全員合議体の判決言渡当時の争点と大法院の判断は、下記のとおりです。
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区分
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争点
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全員合議体判断
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生産職
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旧正月・秋夕賞与金などが通常賃金に該当するかどうか
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在職者にのみ支給される慣行により、固定性がないため、通常賃金に該当しない可能性がある。
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管理職
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定期賞与金が通常賃金に該当するかどうか
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定期賞与金は通常賃金に該当するものの、勤労者の請求は信義則に反して許容されない。
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1. 生産職事件
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破棄差戻審で、原告(勤労者側)らは既存の主張を変更し、旧正月・秋夕賞与金の他に定期賞与金も通常賃金に該当すると主張して、さらに法定手当を請求することによって請求趣旨を拡張しました。
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特に、原告らは請求できる権利の一部を放棄したり、分割支給を求める方法などに請求趣旨を調整する際に、原告らの請求が会社に重大な経営上の困難をもたらすおそれはないので、信義則の抗弁が適用されてはならないという趣旨で主張しました。
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しかし、当所は、会社が重大な経営上の困難に直面しているという多角度からの分析資料を裁判所に提出し、その結果、破棄差戻審は原告らの任意的請求の一部放棄、及び分割請求は会社の経営上の困難を判断するに当たって考慮対象ではなく、定期賞与金に関連する原告らの請求は信義則に反すると判断しました。
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2. 管理職事件
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破棄差戻審で原告らは、会社が、原告らが追加賃金を請求する期間中に賃金体系を改編して定期賞与金を通常賃金に含めたので、原告らの追加賃金の請求は信義則の適用事案ではないという趣旨で主張しました。
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これに対し、当所は、会社が勤労基準法で定めた年次有給休暇日数を超えて原告らに年次有給休暇を付与し、勤労基準法上の年次有給休暇手当より多い金額を原告らに支給したので、信義則適用の有無に関係なく、原告に追加支給する金額はないと積極的に弁論しました。
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その結果、破棄差戻審では、甲乙オートテックが原告らに勤労基準法上定められた条件よりすでに有利な条件で年次有給休暇手当を支給していたため、信義則を適用するかどうかに関係なく、原告に追加支給する賃金はないという原則(いわゆる「最小基準の原則」)に基づき原告敗訴の判決を言い渡しました。
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今回の判決を通じて、(1)信義則に関する既存の大法院全員合議体判決の結論がそのまま維持され、特に、勤労者側が一部請求の放棄、分割請求をするなど変則的に請求趣旨を変更する場合にも、信義則の抗弁がそのまま適用されるという点が初めて確認され、(2)また、最小基準の原則の有効性も確認されたという点で意味があります。
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