KIM&CHANG
Newsletter | December 2015, Issue 3
不動産
資本市場と金融投資業に関する法律改正
今回の「資本市場法改正案が国会を通過」のニュースレターでもご案内した通り、私募集合投資機構に関する規律体系を変更し、私募集合投資機構制度全般の規制を緩和する内容の改正「資本市場と金融投資業に関する法律」が201576日に国会を通過し、20151025日から施行されています。私募集合投資機構に関する主な改正内容は、次のとおりです。
1. 私募集合投資機構の規律体系の変化
改正前の法では、集合投資機構を投資対象、投資家の類型等によって複雑に区分していたが、改正法は、私募集合投資機構の場合、「専門投資型私募集合投資機構」と「経営参加型私募集合投資機構」にその区分を単純化しました。
一方、既に集合投資業者として登録した者は、上記改正法の施行日から3年間、改正前の法による私募集合投資機構を設定または設立することができますが、以下では、改正前の法上の私募集合投資機構(「専門私募集合投資機構」を除いたものをいう)と改正法上の「専門投資型私募集合投資機構」を比較してみてみます。
2. 「専門投資型私募集合投資機構」の運用会社への参入規制を認可から登録に緩和
改正前の法上の私募集合投資機構を運用するためには、投資対象ごとに金融委員会の認可を得なければなりませんでしたが、改正法上の専門投資型私募集合投資機構は、投資対象に関係なく金融委員会に登録さえすれば運用することができます。
3. 私募集合投資機構の設立規制を事前登録制から事後報告制に転換
改正前の法上の私募集合投資機構を設定または設立した場合には、金融委員会に登録しなければなりませんでしたが、改正法上の専門投資型私募集合投資機構を設定または設立した場合には、金融委員会に2週間以内に事後報告すればよいです。
4. 証券取得の制限緩和
改正前の法上の不動産集合投資機構は、集合投資財産の100分の50の比率を超えて不動産(不動産関連証券などを含む)に投資しなければなりませんでしたが、改正法上の専門投資型私募集合投資機構は、不動産を投資対象とする場合にもこのような制限の適用を受けません。
5. 一定の範囲内で金銭借入などが可能
改正前は私募集合投資機構は、金銭借入、債務保証、担保提供が厳格に制限されていました。改正法においては専門投資型私募集合投資機構は一定の限度内(派生商品売買に関するリスク評価額、債務保証額または担保目的物の価額及び借入金総額の合計が純資産の4倍未満)で金銭借入などが可能です。
6. 損益の分配または順位に差を付けることができる
改正前の法上の私募集合投資機構は、損益の分配または順位に差を付けることができませんでしたが、改正法上の専門投資型の私募集合投資機構はそのような制限を受けません。
7. 私募集合投資機構の投資家を「適格投資家」に制限
改正法は、私募集合投資機構に対する規制を緩和する代わりに、専門投資型私募集合投資機構に対する投資資格を、損失の甘受する能力がある「適格投資家」に制限していますが、このような「適格投資家」には、専門投資家と一定金額以上を投資する個人または法人等が含まれます。
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