KIM&CHANG
Newsletter | December 2015, Issue 3
銀行
金融持株会社の機能拡大
金融委員会は2015813日、「金融持株会社法施行令」改正案及び「金融持株会社監督規程」変更案を立法/規定変更予告しました。今回の予告には、金融持株会社等間の兼職及び業務委託等の制限を緩和するなどこれまでの金融持株会社の運営における隘路事項を大幅に緩和する内容が多数あります。その主な内容は、次のとおりです。
1. 役職員兼職手続の緩和(施行令案第18条)
金融持株会社と子会社等間の兼職に対し金融委員会の承認を要するケースを緩和し、金融持株会社の職員が2社以上の子会社等で業務と財産状態に対する検査、リスク管理、内部統制などの業務を兼職する場合等に限定し、残りの業務は報告をもって兼職できることとしました。ただし、海外子会社等の役職員を兼職する場合には、承認手続を廃止して報告のみで兼職できることとしました。
2. 子会社等間の業務委託の範囲拡大及び委託手続の簡素化(施行令案第26条、別表6)
従来子会社間の「金融業の本質的な業務」のうち一部の業務に対してのみ金融委員会の事前承認の下に委託を許容していましたが、今回の予告では、原則として金融業の本質的な業務に対しても承認の下に委託を可能にし、子会社間の業務委託の許容範囲を大幅に拡大しました。さらに、商品申請及び書類受付などの営業支援業務、付加的金融サービス業務等に対しては、事前承認が必要ありません(別表6)
3. 金融持株会社の子会社等への編入可能業種の拡大(施行令案第2条、規程案第1条の2)
従来金融持株会社は、既に(1)金融業を営んでいる会社、及び(2)金融業と密接な関係のある会社(IT、不動産管理、金融関連の調査研究など)に限ってのみ子会社等に編入可能でした。今回の予告では、電子金融取引法上の業務を遂行する会社等を金融業と密接な関係のある会社に含めて子会社として置くことができるように追加しました。
4. 海外子会社等に対する資金支援手段の拡大(施行令案第11条、別表3)
金融持株会社の海外子会社等に対する直接的な資金支援だけでなく、保証など多様な方法の信用供与ができるように許容し、子会社等の金融商品及びサービス開発業務を遂行できるようにするなど、金融持株会社の業務範囲を拡大しました。
5. 顧客情報提供内訳の通知方法の多様化及び顧客情報の共有手続の改善(施行令案第27条の2、規程案第24条の2)
金融持株会社等が顧客情報の提供内訳を通知するにあたり、既存の郵便、電子メールの他にSMSも許容するものの、顧客がホームページを通じて顧客情報の提供内訳を照会できるシステムも構築することとしました。また、金融持株会社等間で顧客情報の共有の目的が、法規・国際基準の遵守、リスク管理及び内部統制等のための場合や、情報共有期間が1ヶ月以内の場合には、顧客情報管理人の事前承認は不要となります。
6. 予備認可制度の廃止(規程案第2条~第9条)
金融持株会社の設立認可、子会社の編入承認、金融持株会社法上の合併認可及び金融産業の構造改善に関する法律上の合併または転換認可時の予備認可制度を廃止しました。
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