KIM&CHANG
Newsletter | December 2015, Issue 3
企業一般
資本市場法改正案、国会を通過
201576日に資本市場と金融投資業に関する法律(「資本市場法」)改正案(「改正案」)が国会本会議を通過し、20151025日から施行されています。今回の改正案は、M&Aの活性化に関する政府施策を受けて、金融委員会が2013124日に発表した私募ファンド制度改編案及び201436日に発表した既存の立法予告案の内容を相当部分において維持しています。
金融委員会は、上記のような資本市場法の改正内容を反映した資本市場法施行令改正案を2015723日に立法予告しました。主な内容は、下記のとおりです。
区分 現行 改正案
LP要件
専門投資家(一部除外)
10億ウォン以上投資する個人
20億ウォン以上投資する法人
専門投資家(一部除外)
3億ウォン以上投資する個人または法人(ただし、GPの役員または運用人員は1億ウォン)
営業譲渡方式の投資 不許可 許容
SI投資家のSPC参加 不許可 許容
一方、現行法によりすでにGP登録を済ませた法人が改正法の施行後に新たにPEFを設立しようとする場合、改正法に基づき新たにGP登録をしなければなりません。改正法によって強化されたGP登録の要件は、(1)専門人員(既存の「1名以上」から「2名以上」に改正)、(2)健全な財務状態(「自己資本が借入を通じて造成された資金でないこと」の要件新設)、(3)社会的信用(「no sanction」の要件新設)であり、2015101日から改正法によるGP登録が可能です。
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