KIM&CHANG
Newsletter | December 2015, Issue 3
関税及び国際通商
戦略物資輸出入告示の改正施行のご案内
産業通商資源部(「産業部」)は、大量破壊武器など戦略物資/技術の輸出許可を規定した「戦略物資輸出入告示」(「輸出入告示」)を改正し、2015720日から施行しています。
1. 輸出許可申請資格の明示(第18条の2)
輸出許可を申請できる者(「申請適格者」)について規定を新設し、下記のとおり明示しました。
(1) 戦略物資などを所有した者で、輸出を自ら統制・主管する者
(2) 戦略物資などを所有した者で、輸出を自ら統制する外国所在者から、当該戦略物資等の輸出の包括委任を受けた者
(3) 委託加工貿易または受託加工貿易による輸出を行う者
2. 個別輸出許可の免除対象の拡大(第26条)
(1) 戦略物資のうち、技術ではない品目を輸出/海外移転する場合:
輸出許可の免除を受けて、輸出者が輸出後7日以内に許可機関の長に輸出取引報告書を提出すればよい場合は、下記のとおりです。
ŸŸ ワッセナー・アレンジメントの二重用途品目の場合、輸出価額の合計8,000 USD以下の場合(従来の3USD以下から上方修正)
ただし、同一の購買者に対する最終輸出通関日を基準に、それより前の1年間に3万ドルを超えた場合には免除されない。
博覧会、見本会または展示会などに出品する目的で輸出してから1年以内に韓国で再搬入したり海外現地で廃棄する条件の場合
ŸŸ 二重用途品目を検査、試験、補正、修理を目的に輸出してから1年以内に再搬入したり海外現地で廃棄する条件の場合
(2) 戦略物資のうち、技術を輸出/海外移転する場合:
韓国「法人と勤労契約を締結した外国人役職員」に移転する場合、輸出許可が免除されるように改正しました(第26条第3項第3号)。
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