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Newsletter | December 2015, Issue 3
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関税及び国際通商
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戦略物資輸出入告示の改正施行のご案内
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産業通商資源部(「産業部」)は、大量破壊武器など戦略物資/技術の輸出許可を規定した「戦略物資輸出入告示」(「輸出入告示」)を改正し、2015年7月20日から施行しています。
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1. 輸出許可申請資格の明示(第18条の2)
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輸出許可を申請できる者(「申請適格者」)について規定を新設し、下記のとおり明示しました。
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(1) |
戦略物資などを所有した者で、輸出を自ら統制・主管する者
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(2) |
戦略物資などを所有した者で、輸出を自ら統制する外国所在者から、当該戦略物資等の輸出の包括委任を受けた者
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(3) |
委託加工貿易または受託加工貿易による輸出を行う者
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2. 個別輸出許可の免除対象の拡大(第26条)
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(1) |
戦略物資のうち、技術ではない品目を輸出/海外移転する場合: 輸出許可の免除を受けて、輸出者が輸出後7日以内に許可機関の長に輸出取引報告書を提出すればよい場合は、下記のとおりです。
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ワッセナー・アレンジメントの二重用途品目の場合、輸出価額の合計8,000 USD以下の場合(従来の3千USD以下から上方修正) ただし、同一の購買者に対する最終輸出通関日を基準に、それより前の1年間に3万ドルを超えた場合には免除されない。
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博覧会、見本会または展示会などに出品する目的で輸出してから1年以内に韓国で再搬入したり海外現地で廃棄する条件の場合
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二重用途品目を検査、試験、補正、修理を目的に輸出してから1年以内に再搬入したり海外現地で廃棄する条件の場合
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(2) |
戦略物資のうち、技術を輸出/海外移転する場合: 韓国「法人と勤労契約を締結した外国人役職員」に移転する場合、輸出許可が免除されるように改正しました(第26条第3項第3号)。
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詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
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