KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
関税及び国際通商
大法院での外国為替取引法上の相殺など申告義務違反事件の 無罪
外国為替取引法上、相殺など決済方法の申告義務に関連し、「相殺など」の意味を拡張ないし類推解釈することは、罪刑法定主義の原則に照らして許容されないという判決が言い渡されました。
外国為替取引法第16条第1号は、「相殺などの方法により債権・債務を消滅または相殺させる方法で決済する場合」に該当すれば、その方法を予め申告しなければならないと規定し、これに違反した場合、同法第29条第1項第6号により刑事処罰されるように規定しています。この規定に関連し、トレーディング市場で石油化学製品が複数の当事者の間で順次取引された場合、取引当事会社が取引チェーンを減らす目的で現物引渡をせず、各自の購買金額の差額だけを互いに精算することに合意した場合、第1、2審裁判所はいずれも、上記取引が相殺または「相殺など」に該当するとみて、有罪判決を言い渡しました。
弊事務所は、上記事件を弁論して外国為替取引法の規律領域の複雑多様性などを考慮し、例示的な立法形式の必要性を認めるとしても、刑罰法規である以上、被告人に不利な方向に過度に拡張ないし類推解釈するのは罪刑法定主義の原則上、許容されないという前提の下に、「相殺など」とは法律的に相殺と一致しないが、相殺と類似の概念として、相殺と同じ法的評価を受けたり、少なくとも相殺という表現で十分に予測可能なほど類似の行為類型を意味するとみなければならないので、単純に精算の合意があったという理由だけで「相殺など」に該当するとみるのは、罪刑法定主義に違反した法解釈であるという主張を効果的に展開することにより、大法院から控訴審の有罪判決を破棄する判決を受けました。
本判決は、規律領域の複雑多様性により、事実上企画財政部の告示によって規律されていた外国為替取引分野においても、刑罰法規の解釈に関する基本原則は忠実に守らなければならないという点をもう一度確認した判決で、弊事務所は大法院判例がほとんど存在していない外国為替取引分野で、刑法の原則を貫徹する、意味ある判決を引き出しました。
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