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Newsletter | December 2014, Issue4
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国際仲裁・訴訟
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ヨーロッパの車両部品供給業者と韓国の自動車部品業者間の合弁契約の解約に関するICC国際仲裁での勝訴
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弊事務所国際仲裁・訴訟専門グループは、ヨーロッパの有名車両部品供給業者を代理して、自動車部品産業関連の請求総額が8千万ドルを超えるInternational Chamber of Commerce(以下「ICC」)仲裁で勝訴しました。仲裁判定部はカナダ・ドイツ・スイスの有名仲裁人で構成され、準拠法は韓国法、仲裁地は日本の東京でした。
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本件は、国内屈指の車両メーカーに先端部品を提供する目的の合併法人を設立、運営することにした二社間の50:50の合弁契約から発生した紛争で、相手方は合弁会社の運営期間中に合弁契約により提供された技術を習得した後、その技術には価値がないと主張する一方、ヨーロッパ企業が顧客である車両メーカーの要求を拒否して取引を困難にしたという理由で、合弁契約の解約通知をした後、ICCに仲裁を申請し、同ヨーロッパ企業が提供した技術を使用して生産した部品を相手方本人が直接車両メーカーに供給しました。弊事務所の依頼人は、反訴請求を通じて合弁会社に提供した技術は価値があるだけでなく、車両メーカーに直接部品を供給する行為は、合弁契約上の競合禁止義務に反するものであると対応しました。
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弊事務所は、東京で9日間にわたり行われた審理期日で、当国際仲裁・訴訟専門グループは技術の価値に関連する複雑な技術的争点に関して立証する一方、合弁契約の準拠法である韓国法に則った、合弁契約上の秘密保持条項、競合禁止条項、合弁会社の利益のために誠実に努力するという条項の解釈に関し、緻密に準備された弁論を外国の仲裁人に行いました。特に、本件の法律的争点となった韓国法上の契約解釈問題に関して、既存の判例の発展的な解釈を試み、これを外国仲裁人に効果的に伝えました。さらに真相調査の面から膨大な資料を検討し、上記の法律的解釈の根拠となる有利な資料を見つけ、解釈しました。結局、仲裁判定部は、相手方の本訴請求を全て棄却する一方、ヨーロッパ企業の反訴請求を大部分認容して、相手方の韓国企業に上記車両メーカーとの取引を数年間禁止する命令を下すなど、依頼人に絶対的に有利な判定を下しました。
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本件は、自動車部品会社の典型的な合弁紛争、特に、合弁契約により提供された産業秘密の保護と競合禁止義務の効力ないし範囲について明確な判定を受けたという点で意味があります。
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