KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
知的財産権
プリンタの感光ドラムの製造販売差止請求及び損害賠償請求を認容した事案
2014724日、大法院は日本の世界的なプリンタメーカーC社と韓国の中小プリンタ消耗品メーカーA社の間で行われた特許訴訟で、感光ドラムに関するC社の特許権が有効で、A社はこのような特許を侵害する感光ドラムの製造及び販売行為を中断して、C社に損害を賠償せよという趣旨の原審判決を認容して、これを確定しました。
本件で請求法人は外部業者に工場を委託して、当該外部業者が製造活動を遂行できるようにしました。課税官庁は、このような場合、工場を運営したケースに該当しないので、租税減免を認めず、法人税を課税しました。
また、裁判所は損害賠償額の算定に関連し、A社の売上高に国税庁告示の「標準所得率」を乗じた金額をA社の利益額としてみた原審判断が正当であると認めました。すなわち、特許権者が侵害者の利益額を具体的に立証し難い場合、関連産業分野の国税庁告示の標準所得率を使用して損害賠償額を算定できるようにすることで、特許権者が損害をより容易に立証できるようにしたという点でも意味があります。
上記事件で弊事務所は、C社を代理して徹底した事実関係の把握と論理的な法理主張を通じて、本件を勝訴に導きました。
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