KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
税務
租税審判院、工場を外部業者に委託しても高度技術随伴事業の租税減免を認定
租税特例制限法施行令第116条の21項によれば、外国人投資企業が高度技術随伴事業の租税減免を受けるためには、工場施設を設置または運営していなければなりません。この際、外国人投資企業が直接工場を運営しているだけでなく、工場を他の法人に委託して運営させることも工場の運営に該当するか論難があります。
本件で請求法人は外部業者に工場を委託して、当該外部業者が製造活動を遂行できるようにしました。課税官庁は、このような場合、工場を運営したケースに該当しないので、租税減免を認めず、法人税を課税しました。
弊事務所では請求法人を代理して、(1)高度技術が使用される核心工程である設計工程と金型製作工程が請求法人により直接なされている点、(2)高度技術随伴事業の租税減免の目的が高度技術の国内伝播という点にあり、本件では設計技術の習得のための教育が内部でなされている点、(3)工場を請求法人の名義で賃借し、製造工程に必要な機械装置などが請求法人の所有である点、(4)外部業者の人材をして製造活動を遂行させているが、請求法人の管理・監督下にあり、製品も請求法人の名義で販売している点などを主張して、租税審判院から本件は請求法人が工場を運営するケースに該当し、租税減免が妥当であるという最終決定を受けることができました。
メインページ一覧