KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
公正取引
個人生命保険商品の手数料率の談合に関する大法院の判決言渡-情報交換を通じた談合成立基準の提示
韓国公取委による生命保険事業者16社の不当な共同行為に対する是正命令及び課徴金賦課処分に関連し、大法院(最高裁判所)は2014724日、上記是正命令及び課徴金賦課処分を取り消した数件のソウル高等法院(高等裁判所)判決に対する上告審での原審判決を受け入れ、公取委の上告を棄却する判決を言い渡しました。上記判決で、大法院は情報交換を通じて談合が成立するための意義ある基準を提示しました。
公取委は、生命保険事業者が市場に公開されていない未来の予定利率などに関する情報を互いに交換したという事実を主な根拠に、上記事業者が上記情報交換を基に各自の利率を決定する方法で、共同で価格決定などをすることにした合意があったと主張しました。
これに大法院は、不当な共同行為が成立するためには、(1)不当な共同行為があったものと一致する外形の存在と、(2)事業者間の意思連結の相互性が認められる事情に対する証明、がなければならなず、それに対する証明責任は公取委にあると判断しました。
さらに、大法院は、情報交換が事業者間の意思連結の相互性が認められる有力な資料になるとは言え、その情報交換の事実だけでは、不当に競争を制限する行為に対する合意があったと断定することはできず、関連市場の構造と特性、交換された情報の性質・内容、情報交換の主体及び時期と方法、情報交換の目的と意図、情報交換後の価格・算出量などの事業者間の外形上の一致の有無ないし差異の程度及びそれに関する意思決定の過程・内容、その他情報交換が市場に及ぼす影響などのあらゆる事情を総合的に考慮して、そのような合意があったかどうかを判断しなければならないと結論付けました。このような前提の下に、大法院は、公取委が提出した証拠だけでは、不当に競争を制限する行為に対する合意があったと断定するには足りないと判断しました。
弊事務所は、上記事案において複数の生命保険事業者を代理して、勝訴判決を引き出しました。
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