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Newsletter | December 2014, Issue4
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訴訟
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系列会社への手数料を下げたとしても、合理的な経営判断とみて無罪を言い渡した事例
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最近、系列会社との間で締結した特定買入契約の販売手数料率を決定するにあたり、著しく低い販売手数料率を適用したという理由で業務上背任と公正取引法違反の疑いで起訴された企業経営者に対し、ソウル中央地方法院(地方裁判所)で無罪判決が言い渡されました。
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上記事件は、業務上背任及び公正取引法違反により起訴された事件でしたが、著しく低い販売手数料率を適用して系列会社に利益を与え、会社に損害を与えたというのが業務上背任罪の公訴事実で、それにより系列会社に著しく有利な条件で取引を支援し、市場での公正な取引を阻害し得る行為をしたというのが公正取引法違反罪の公訴事実でした。
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経営上の判断により、結果的に企業に損害が発生したという理由から業務上背任罪として起訴された事案に対し、裁判所は問題となった経営判断に至った経緯と動機、事業の内容、企業が直面した経済的状況、損害発生の蓋然性と利益獲得の蓋然性など諸般の事実関係を検討し、業務上背任罪が成立するかどうかを判断してきました。結局、上記のような争点の領域で色々な事実関係を十分に伝えて合理的な経営判断であったという点をどれだけ立証できるかによって有罪・無罪が分かれましたが、実際、企業に損害が発生した以上、無罪判断を下すことはあまりありませんでした。
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上記事件で、弊事務所は、問題となった特定買入契約の場合、利潤が非常に低い顧客誘引用の商品であるという特殊性、当時市場で検事が主張する最小販売手数料率は存在しなかったという点、実際、他の商品の場合も、赤字を甘受して顧客を誘引するために割引イベントを行った事例があり、競合会社でも顧客誘引及び店舗内に多様な品目を具備するために、販売手数料率を非常に低く策定した事例もあったという点などを基に効果的に弁論を展開し、業務上背任罪の犯意がないという裁判所の判断を引き出すことができました。
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一方、公正取引法違反の疑いの場合、弊事務所は系列会社に著しく有利な条件で取引を支援したという事実が認められるためには、正常販売手数料率が確定されなければなりませんが、検事が主張した正常販売手数料率に対する立証がないという裁判所の判断を引き出しました。
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弊事務所は当該訴訟において、業務上背任罪の成立可否を判断する色々な事実関係を緻密に分析して、経営陣の意思決定が合理的な経営判断であったという点をしっかり伝え、裁判所から無罪判決を引き出しました。上記事案は今後とも、どのような行為が合理的な経営判断に該当するかが争点となる事案では多くの示唆を与える判例になろうと思われます。
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