KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
環境
温室効果ガスの排出権割当対象業者の指定告示及び今後の手続
韓国環境部は、これまで論議されていた温室効果ガス排出権取引制の施行のための国家排出権の割当計画を国務会議などを経て最終確定する一方、2014912日付で第1次計画期間中に排出権取引制に参加することになる割当対象業者を指定する告示を発表しました。これにより割当対象業者に指定された企業は、2015年から2017年末までの3年間「温室効果ガス排出権の割当及び取引に関する法律」(以下「排出権取引制法」)による排出権取引制の適用を受けることになります。
排出権取引制法によれば、第1次計画期間中には温室効果ガス排出権の割当及び取引に関する法律施行令第13条により排出権全部が無償で割当てられます。また、割当対象業者が、過去の温室効果ガス目標管理制により管理業者に指定され、自発的に行った温室効果ガスの縮小実績のうち一定部分は同法による早期縮小実績と認められ、第1次計画期間の第3次履行年度分の排出権として追加で割り当てることができます。
環境部は、同割当対象業者指定告示後、201410月中旬までに割当対象業者をして割当申請書を作成して提出させ、産業界・学界専門家などで構成された共同作業班及び部門別実務作業班を構成して割当申請書を検討しているものと思われます。環境部によれば、作業班の1次検討を経て、関係部署との協議及び割当決定審議委員会の審議、調整を経て割当量を決定し、各対象業者に通知するものと予想されます。
同法では、割当対象業者に指定された場合、また計画期間ごとに割当計画により割当対象業者に当該計画期間の総排出権と履行年度別に排出権を割り当てる場合など法で規定した事項に対しては、指定告示された日や割り当てられた日から30日以内に環境部に疎明資料を添付して異議申立ができるように規定しています。環境部は異議申立を受けた場合、異議申立を受けた日から30日以内に結果を通知し、やむを得ない事情がある場合には、30日の範囲で延長して異議申立を検討し、その事実を異議申立者に通知しています。また、同法による温室効果ガス排出権の割当、調整及び取消に関する指針では、同法により取得した情報を別の用途で使用したり外部に流出したりしない義務を規定して企業の営業秘密を保護していることを参考にする必要があります。
割当対象業者に指定・告示された企業は、上記のように今後の手続により排出権取引制に備える一方、企業の利害関係に符合する適切な割当及びこれによる履行手続を準備する必要があります。
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