|
|
|
|
Newsletter | December 2014, Issue4
|
|
|
|
|
|
|
不動産
|
|
|
|
都市及び住居環境整備法施行令の改正
|
|
|
|
住宅市場を正常化すべく再建築関連規制を緩和する内容の「都市及び住居環境整備法施行令」の改正案が2014年9月24日に公布され、2015年3月25日から施行されます。
|
|
|
|
改正された施行令によると、住宅再建築事業について国民住宅規模の建設比率(85㎡以下の住宅を60%以上建設)など最小限の制限のみを残し、小型住宅(60㎡以下)の義務供給比率などを市・道条例に委任している規定(ソウル特別市と京畿道の場合、委任規定により条例を通じて60㎡以下の小型住宅を20%以上建てるようにしている)を廃止しました。
|
|
|
|
これは、最近、再建築市場における住宅需要の変化に合わせて自発的に60㎡以下の小型住宅を供給しているという点から小型住宅の義務供給比率を維持する実効性がないという点を反映したもので、改正施行令の施行により、組合員の自由な選択によって多様な広さの住宅が供給され、市場の自律性が強化されるものと期待されます。
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|