KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
保険
改正金融機関の検査及び制裁に関する規定の施行
金融委員会(以下「金融委」)は2014827日、金融機関の検査及び制裁に関する規定の改正案を議決しました。今回の改正案は、金融行政及び監督業務の効率性と金融に関連する制裁処分の手続的正当性及び効果を高めるための目的で設けられ、改正された事項は201491日から適用されています(一部事項を除く)。改正を通じて新たに導入された主な内容は以下のとおりです。
金融監督院の検査計画の金融委への報告
今後、金融監督院は検査業務の基本方向と検査対象の金融機関、検査の目的・範囲・実施期間など検査計画を毎年初めに金融委に報告することになる。これを基に、金融委で金融監督院の検査における重点事項(事前予防vs.法律違反の摘発)などを点検・議論
金融監督院の検査結果の迅速な報告制度への導入
金融監督院長は検査の結果、システムリスクの招来、金融機関の健全性の重大な阻害、多数の金融消費者の被害などのおそれがあると判断する場合には、検査終了後に遅滞なく金融委に報告するよう制度化
金融委所管の制裁事項の事前通知など業務処理手続の改善
金融委の権限に属する事項に対して金融監督院長が制裁措置を取ることを金融委に建議する場合に、事前通知及び意見聴取の手続を金融監督院長が遂行できるように規定した既存の検査及び制裁に関する規定第35条の2が削除され、201511日からは事前通知などの業務を金融委が直接遂行するように改正)
機関注意3回以上の場合の制裁加重根拠を新設
金融会社が直近3年以内に機関注意を3回以上受けた場合には、機関警告により加重できる根拠条項を具備
これは機関注意措置の実効性を向上させるためのもので、201491日以降発生した行為から適用
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