KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
保険
保険業法及び保険業法施行令改正案を立法予告
保険業法及び保険業法施行令改正案が2014925日付で立法予告されました。その主な内容は以下のとおりです。
保険金の請求時、保険会社に公正・迅速な処理義務を賦課
保険会社が保険契約者から保険金請求を受けた場合、公正かつ迅速に処理する義務を賦課
保険会社が保険金の請求・支払業務に関連して保険契約者に誤った情報を提供したり、保険金を請求された後に保険金の支払い通知を遅延したりするような不当な行為が禁止され、違反時に過料1千万ウォンを課すことができる根拠を導入
商品開発基準の改善及び負担の緩和
申告商品の場合、現在「施行予定日30日前」に規定された事前申告期限を「施行日30日前」と明確にし、保険会社がマーケティングなどに必要な販売可能日を正確に予測できるように改善し、変更報告時には申告期限を15日(既存30日)に短縮
自律商品の場合、保険料など事後検証のための基礎書類検証確認書の提出期間を提出要求日から30日(既存15日)に拡大
兼営付随業務の申告手続の簡素化
他の法律により許認可などを受けた兼営業務は、保険業法による事前申告義務を廃止)
保険会社が他の保険会社から事前申告されて公示された付随業務を遂行しようとする場合には、事前申告なしに行えるように例外規定を具備
責任準備金の適正性など外部検証を義務付け
改正された責任準備金適正性評価制度により、計理的仮定及び準備金の算出結果の適正性に対する検証が必要であるという指摘により、保険会社が責任準備金の算出・積立の適正性に関し外部計理業者などを通じて検証するように改正
違法行為のくりかえしに対する加重制裁
保険会社が不完全販売、基礎書類違反など違法行為を繰り返す場合には、6ヶ月以内の範囲で業務の全部または一部を停止できるようにする加重制裁の根拠を具備
保険代理店が不完全販売、不当な乗換契約など違法行為を繰り返す場合、6ヶ月以内の範囲で業務の全部または一部を停止できるようにする加重制裁の根拠を具備
課徴金・過料体系を整備
保険会社に対する課徴金賦課の上限は10%p引き上げ、現在、銀行法を準用している課徴金徴収手続を保険業法令で直接規定
保険会社に対する過料の上限を1億ウォン(既存5千万ウォン)に引き上げ、役職員に対する過料の上限も5千万ウォン(既存2千万ウォン)に引き上げ
保険商品のイメージ広告など保険広告規制を改善
保険料・保険金に対する具体的な例なしに、保険商品の概略的なイメージだけを露出して保険商品に対する問い合わせを誘導するための目的の保険商品のイメージ広告の範疇を新設
ただし、保険商品の主な特徴を案内する際に、主な特徴に関連する保険消費者に不利な事項は必ず案内させ、過度な不安感を造成して加入を誘導したり、将来の不確実な特典を誇張したりする広告は禁止
保険会社と大株主間の取引規制を強化
保険会社が大株主(特殊関係人を含む)と「不利な」条件で行う「資産・役務取引」を禁止。現行の規定によれば、「明確に不利な条件の資産取引」のみが禁止対象であるため、規制の水準と範囲を強化
保険会社が大株主と一定規模以上の役務・資産の取引をする際、事前に理事会全員の議決を受けて取引後7日以内に金融委員会に報告及び公示手順を経るように改正
保険会社が大株主との取引による随時公示義務に違反する場合、1億ウォン以下の過料を課すことができる根拠を具備
保険会社と大株主の不当な取引に対する刑事罰及び課徴金の賦課基準を他の金融業圏の水準に合わせて強化し、不当利得を取得した大株主などに対しても課徴金(取引額の40%)を課すことができる根拠を具備
その他制度改善
「保険会社の健全な経営を害するおそれがあると認められる場合」に規定された現行の保険会社に対する制裁根拠に「消費者権益侵害」を追加
保険契約の締結の際、商品説明書、加入設計書など保険案内資料の必須記載事項に保険金の不払・削減事例を追加
商品有価証券に対する投機目的の貸付を保険会社の資産運用の制限対象から除外
保険設計士の募集履歴を集積・共有するシステムの法的根拠を具備し、保険会社が所属保険設計士を委嘱・登録する際、必ず募集履歴を確認して、これを委嘱の可否の決定に反映するように改正
保険業法改正案は、年内の国会提出を目標に後続改正作業が推進され、保険業法施行令改正案は年内の改正完了を目標に後続改正作業が推進される予定です。また、保険業法施行令改正に連携する保険業監督規程の改正作業も施行令の改正と歩調を合わせて行われる予定です。
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