KIM&CHANG
Newsletter | December 2014, Issue4
銀行
金融持株内系列会社間の顧客情報の提供に関する法規を改正
金融委員会は、改正された金融持株会社法の内容を反映して、金融持株会社内の系列会社間の顧客情報の提供に関連する金融持株会社法の施行令及び監督規程の改正案を予告し、同施行令及び監督規程は改正法律施行日に合わせて20141129日に施行されました(ただし、顧客情報提供内訳通知に関する法律、施行令、監督規程は2015529日から施行予定)。
改正された金融持株会社法施行令及び監督規程の主な内容は、下記のとおりです。
金融持株の系列会社間で顧客の同意なしに情報提供が可能な「内部経営管理上利用させる目的」の範囲を設定
金融持株の系列会社間では、(1)健全性の向上のためのリスク管理、内部統制、子会社検査、(2)金融持株のシナジーのための商品・サービスの開発、顧客分析、業務委託、(3)子会社間の成果・コストの配分など成果管理のために金融持株会社法上情報提供を容認
ただし、顧客に商品及びサービスを紹介したり、購買を勧めたりする行為は、上記範囲から除外されることを明確にした。
顧客情報の提供方法と手続
金融持株が顧客の情報をより徹底して管理するように、系列会社間の顧客情報の提供方法と手続を監督規程で具体的に規定
顧客情報元帳の提供の禁止
顧客情報を暗号化して提供・利用
提供された顧客情報は自社情報と分離して保管
情報利用期間は、原則として1ヶ月以内とする(リスク管理などのために、1ヶ月以上の期間が必要な場合、顧客情報管理人の承認を得て利用期間を延長)
提供目的の達成など情報が不必要になった場合、当該情報は直ちに破棄
顧客情報の要請または提供時、顧客情報管理人は顧客情報の利用目的・利用期間、提供情報の範囲、利用権者などに対する適正性を審査
金融持株会社の顧客情報管理人は、系列会社の顧客情報管理実態を年1回総合点検してその結果を金融監督院に報告
顧客情報の提供内訳の通知
系列会社間で顧客情報を実際に提供した内訳(提供した会社及び提供された会社、提供目的及び項目など)を事後的に年1回以上通知する義務を追加(2015529日から施行予定)
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