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Newsletter | December 2014, Issue4
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証券
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金融投資業規程など改正案を立法予告
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金融委員会は、7月に発表した金融規制の改革案など、これまでの政府発表政策を法規に反映し、その他改正事項を反映するために、「金融投資業規程」及び「証券の発行及び公示などに関する規程」の改正を推進しています。改正案の主な内容は、次のとおりです。
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外国為替健全性規制の適用範囲を調整
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本店の流動性支援確約がある外国金融投資業者の国内支店に対しては外貨流動性比率に関する規制の適用を免除(ただし、外国為替ポジション限度規制は同一に適用)し、金融投資業者が信託された財産に対しては外国為替流動性比率規制、外国為替ポジション限度規制など外国為替健全性規制の適用を免除する予定です。
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金融投資業者の会計資料提出負担を一部緩和
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現在、すべての金融投資業者は四半期別に監査または検討意見を提出しなければなりませんが、改正案では、資産総額が1千億ウォン未満、または証券または場外派生商品に対する投資売買業を経営していない金融投資業者に対しては、半期別の監査または検討意見の提出を容認する予定です。
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外国金融投資業者の現地法人の電算設備の海外委託を容認
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外国金融投資業者の国内支店とは違い、外国金融投資業者の子会社は、規定の不備により場外派生商品業務関連の電算設備などの国外委託が不可能でしたが、改正案では外国金融投資業者の子会社も電算設備などの国外委託が可能になる予定です。
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証券申告書の効力発生期間の再起算例外事由を拡大
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現行の規定上、債券発行時、証券申告書に記載された発行予定金額と実際の発行金額が異なる場合、証券申告書の効力発生期間を再起算(3営業日)するようにしていますが、改正案では、実際の債券発行金額が証券申告書上の発行予定金額の20%範囲内で変更される場合には、効力発生期間を再起算しないようにする予定です。
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外国人投資登録申請時、内国人の仮装登録の拒否・取消根拠を具備
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内国人が、外国人を仮装して投資することを防止するために、内国人が証券の取得を目的に海外法人名義の外国人投資家として登録する場合、これを拒否・取消できる根拠を具備する予定です。
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