|
|
|
|
Newsletter | December 2014, Issue4
|
|
|
|
|
|
|
公正取引
|
|
|
|
公取委、告発指針の改正‐個人告発基準を新設
|
|
|
|
公正取引委員会(以下「公取委」)は2014年8月20日、談合など持続的に発生する法違反行為の抑止力を向上させるために、個人告発基準を強化する内容を骨子とする「独占規制及び公正取引に関する法律違反行為に関する告発指針」(以下「告発指針」)を改正して、2014年8月22日から施行しました。
|
|
|
|
今回の告発指針改正は、最近、公取委が慣行的に繰り返されている談合行為を積極的に対処して、談合を根絶しようとする意志を見せてきたのと同じ脈絡と理解することができます。最近3余年間、公取委によって課徴金が課された談合事件117件のうち個人告発がなされたのは13件に過ぎませんでしたが、今回の改正により、個人に対する告発基準を新設し、今後、公取委はより積極的に個人告発をするものと予想されます。
|
|
|
|
改正された告発指針によれば、公正取引法違反など実質的な責任があったり、物理力を行使して公取委の調査を妨害した当事者は、原則として告発対象となります。ここで「実質的責任」の所在に対する判断基準は、指示・決裁または事後承認などを通じて違反行為の意思決定に直接的に関与したり、違反行為を積極的に実行したかどうかです。また、公取委の調査官に暴言・暴行、故意的な現場進入の阻止・遅延を通じて調査を拒否・妨害または忌避する場合にも告発対象に含まれます。ただし、公取委の調査・審議過程で積極的に協力した個人に対しては、告発するかどうかを判断する際に参酌することができます。
|
|
|
|
今後、公取委が改正された告発指針を基に、談合などの行為に対してより積極的に個人告発を活用する可能性が高いものと思われ、今後の公取委の動きに注目する必要があります。
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|