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Newsletter | December 2014, Issue4
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環境
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企業の環境汚染事故、因果関係の立証がなくても被害補償の責任を負担
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「環境汚染被害補償の責任及び救済に関する法律案」が2014年4月23日、所管である環境労働委員会を通過し、上記法案は現在、法制司法委員会で体系・字句の審査中です。これは委員会が「環境汚染被害救済に関する法律案」など3つの議員案を統合して提案した代案で、環境汚染被害を発生させた施設の事業者に厳しい責任を課しています。
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上記法律案の主な内容は、次のとおりです。
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環境責任対象施設の範囲の拡大
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既に議論された施設に3施設が追加されました。したがって、大気汚染物質排出施設、廃水排出施設・廃水無放流排出施設、廃棄物処理施設、家畜糞尿排出施設、土壌汚染管理対象施設、有害化学物質営業者及び危害管理計画書提出対象取扱施設、騒音・振動排出施設、悪臭排出施設及び今回追加された建設廃棄物処理施設、残留性有機汚染物質排出施設、海洋環境管理法上の特定の海洋施設及びその他大統領令が定める施設などが同法の適用対象として確定されます。
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因果関係の推定
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環境責任対象施設が被害発生の原因を提供したとみられる相当な蓋然性がある場合には、その施設により環境汚染被害が発生したものと推定されます。ただし、被害が全面的に他の原因により発生したとみる事情がある場合に限り、上記推定は排除されます。蓋然性があるかどうかは、施設の稼働過程、使用された設備、投入または排出された物質の種類と濃度、気象条件、被害発生の時間と場所、被害の様相とその他被害発生に影響を与えた事情などを考慮して判断するように規定されています。
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一方、施設を適法に運営している場合、すなわち施設の運営管理基準を遵守して運営上の障害がない場合には、因果関係の推定から排除しようという議論がありましたが、今回、国会環境労働委員会を通過した代案には反映されていません。したがって、因果関係の推定を破るには、事業主は「被害が全面的に他の原因から発生したとみる事情」を証明しなければなりません。
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事業者の環境汚染被害の無過失責任
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環境責任対象施設の設置及び運営過程で発生する環境汚染により他人に被害が発生した場合、当該事業者は過失の有無を問わず、その被害を賠償しなければなりません。ただし、その被害が天災地変、その他不可抗力の事由により発生した場合は除外されます。
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賠償責任限度の設定
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事業者は、2千億ウォンの範囲で施設の規模及び被害結果などを勘案し、大統領令で定める賠償責任限度内で賠償責任を負います。しかし、事業者に被害発生に対する故意・重過失があった場合や、被害を発生させた施設の設置・運営に関連し、排出許容基準を超えるなど法令を遵守していなかった場合などには、限度が適用されません。
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被害者の情報提供・閲覧請求権
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被害者は、施設が環境汚染被害の発生原因を提供したという相当な蓋然性があることを立証するために、必要に応じて当該施設の事業者に「相当な蓋然性」の立証に関連する情報の提供または閲覧を請求することができます。上記情報には、施設の稼働過程、使用された設備、排出された物質の種類と濃度などが含まれます。さらに、環境部長官は被害者の申請により、環境汚染被害救済政策審議委員会の審議を経て情報提供または閲覧命令を発することができ、事業者がこれに応じない場合、裁判所は情報に対する被害者の主張を真実として認めることができます。
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事業者の環境責任保険の加入義務
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環境汚染被害の危険性が高い施設の事業者は環境責任保険に加入しなければならず、環境責任保険に加入しなければ当該施設を設置・運営することができません。環境責任保険の加入が強制される施設は、特定大気有害物質、特定水質有害物質などを排出する施設で、環境責任対象施設よりは範囲が狭いです。
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今回の法律案は、このように施設の稼働過程及びその過程で排出された物質の種類・濃度などに照らして、相当な蓋然性だけで因果関係を推定し、因果関係の推定が適用の例外をほとんど設けていません。さらに、事業者が関連法令を遵守しなかった場合には、賠償責任限度の適用を排除するなど事業者に厳しい責任を課しているため、関連施設を保有している事業場では排出許容基準及び安全管理基準など法令上基準の遵守状況を客観的に確認し、環境汚染被害が発生しないようにする予防措置を取るのが最も重要であると思われます。
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