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Newsletter | December 2014, Issue4
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公正取引
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下請・加盟・流通分野における規制の改善
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韓国公取委は2014年9月30日、制度の適合性・必要性及び企業の負担緩和の観点から下請・加盟・流通分野で12の課題を発掘し、規制を改善することにしました。公取委は、上記の規制改善を実行するために、必要な法令に関して2014年中に法律案の国会提出及び施行令の改正を完了し、さらに2015年第1四半期中には行政規則など下位規範の整備も完了する予定です。
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主な内容は、以下のとおりです。
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下請法、加盟事業法違反事件の措置期限を設定(下請法、加盟事業法)
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下請法、加盟事業法は、公取委の調査開始期限(取引終了日から3年以内。ただし、取引終了日から3年以内に申告があれば、3年後にも調査開始可能)のみを置いているだけで、処理期間の制限を設けておらず、調査が長期化するおそれがありました。
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今回の規制改善の一環として、公取委は下請法及び加盟事業法の違反事件に対して調査開始日(申告の場合は申告日)から3年以内に是正措置などを行うことにしました。
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大規模流通業者の売り場の設備費用補償義務を緩和(大規模流通業法)
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現行の大規模流通業法によれば、大規模流通業者が納品業者や売り場賃借人と取引を中断または拒絶する場合、その理由を問わず、納品業者などがすでに支出した売り場の設備費用の一部を補償しなければなりません。
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今回の規制改善の一環として、公取委は法令を変更して、取引中断などの帰責事由が流通業者にある場合にのみ流通業者に補償義務を課すことにしました。
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中小企業の親事業者の範囲を合理的に調整(下請法)
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現行の下請法によれば、中小企業間の下請取引の場合、委託企業が受託企業より年間売上高が少なくても、常時雇用従業員数が多ければ親事業者に該当します。
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今回の規制改善の一環として、公取委は、中小企業間の下請取引で親事業者に該当するかどうかは年間売上高だけをもって判断し、従業員数は親事業者の判断基準から除外することにしました。
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詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。
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