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Newsletter | September 2014, Issue3
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国際仲裁・訴訟
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外国裁判の承認に関する民事訴訟法の一部改正法律案
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最近、外国裁判の承認に関する民事訴訟法の内容が一部改正され、2014年5月20日から施行されています。今回の改正は、大韓民国の裁判所が外国裁判を承認するかどうかに対するより幅広い権限を持つという点を明文化したもので、今後外国裁判の承認にどのような影響を及ぼすか動向が注目されます。
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民事訴訟法の主な今回改正内容は、以下の通りです。
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損害賠償に関する確定裁判などの承認(民事訴訟法第217条の2の新設)
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最も大きな変化としては、外国裁判所の損害賠償に関する確定裁判などの承認に関する民事訴訟法第217条の2が新設されたという点です。本条第1項は、外国裁判所が認容した損害賠償額やその内容が大韓民国の法律または大韓民国が締結した国際条約の基本秩序に著しく反する結果を招く場合、国内の裁判所がこれを全部または一部承認できないようにし、損害填補の範囲を超える外国裁判所での裁判に対し国内の裁判所が承認を拒否できるようにしました。これは「韓国で認められるに相当な金額を著しく超える部分に限っては、韓国の善良な風俗その他社会秩序に反すると見て承認を制限することができる」(ソウル地方法院南部支院2000年10月20日言渡99ガ合14496判決など)という趣旨の既存の下級審判決の内容を明文化したものとみることができます。
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さらに、上記のように外国裁判所の裁判が大韓民国の法律などに著しく反する結果を招くかどうかを判断するにあたっては、外国裁判所が認めた損害賠償の範囲に弁護士報酬をはじめとする訴訟費用が含まれるかどうか及びその範囲を考慮するようにしたため(同条第2項)、国内の裁判所が今後、外国裁判所が認めた弁護士報酬その他訴訟費用に対し、いかなる検討をして決定を下すか見守らなければなりません。
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承認対象・要件の改正及び職権調査(民事訴訟法第217条)
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さらに、文言上の意味が明確でなかった既存の民事訴訟法第217条の内容をより明確にする趣旨の次のような改正がありました。
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第1項:既存の規定には、「外国判決」だけが国内の裁判所の承認対象に規定されていましたが、これに「外国裁判」を承認対象に追加し、確定した外国裁判所の判決だけでなく同一の効力が認められる決定などその他の裁判も承認対象に含まれました。
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第1項第4号:既存の法文上、その意味が不明確であった「相互保証があること」の要件に関連し、「大韓民国と外国の確定裁判などの承認要件が著しく均衡を喪失せず、重要な点で実質的に差がないこと」という点を追加して意味を明確にしました。
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第2項:
国内の裁判所が外国裁判所の確定裁判が承認要件を満たすかどうかを職権で調査するようにしました。
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上記のような改正により、今後、損害賠償に関して外国裁判所で訴訟を行う場合、あらかじめ国内での執行の可能性及び執行時の問題点などを予想して戦略的な検討をする必要があります。したがって、外国裁判所で訴訟を行う場合には、上記の改正内容による影響及び危険性に関し、紛争専門家からあらかじめ助言を受けるのが望ましいです。
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