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Newsletter | September 2013 |
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放送・通信 |
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貸付業者の顧客情報ハッキング事件の防御 |
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2011年9月、国内売上2位の貸付業者のコンピュータ・ネットワークが侵害される事件が発生しました。事件当時、貸付顧客の個人情報流出の可能性とこのような情報を利用したフィッシングなど2次被害の可能性により、世間の注目を浴びました。このような雰囲気により、捜査機関は当該業者を押収捜索するなど強力な捜査を進め、当該業者が個人情報流出を防止するための保護措置を履行しなかったという理由で、業者とその代表理事を起訴しました。 |
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当事務所は、捜査機関の押収捜索手続から当該業者の合法的な防御権の行使をサポートし、侵害事件に対する専門性と深い法理検討を基に、本件は関連法令で定める個人情報の「流出」には該当しないという点を合理的に主張し、6月13日にソウル中央地方法院(地方裁判所)の無罪判決を引き出しました。 |
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本件無罪判決はハッキングによる個人情報の流出事案において、会社の代表理事まで処罰を受ける可能性をみせたという点の他に、多少不明確に解釈されてきた「流出」の概念を合理的に制限し、これに対するより厳格な立証を要求することによって、過失の責任が過度に拡大するのを警戒したという点でも、大きな意味がある判決といえます。 |
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