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Newsletter | September 2013 |
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税務 |
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経営権引き受けに関する諮問費用を当期費用とし、付加価値税仕入税額の控除を認めた事例 |
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販売業を営んでいる法人が同一の事業を営む他の法人の経営権を引き受けるために、コンサルティング法人及び法務法人などと諮問役務契約を締結し、引受対象法人の選定、引受対象法人の分析及び評価、引受戦略の樹立、引受条件の交渉及び株式引受契約の締結に関するコンサルティングと法律サービスの提供を受けて引受対象法人の株式を取得しました。このときに株式を取得した法人は、諮問費用を当期費用として処理し、諮問費用に関連する付加価値税仕入税額を売上税額から控除しましたが、課税官庁は、このような諮問費用は株式の取得価額に含まれなければならず、関連付加価値税仕入税額は控除されないとして法人税と付加価値税を課税しました。 |
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この事件でソウル高等法院(高等裁判所)は、このような諮問費用は、引受対象法人の株式そのものの価値を取得するために発生した費用ではなく、経営権の引受を推進する過程で発生した費用に該当するので当期費用として認識し、関連付加価値税仕入税額は控除するのが妥当であると判決し、大法院(最高裁判所)でもそのまま維持されました。 |
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この事件で当事務所は、納税者を代理して訴訟で法人税と付加価値税の賦課処分を取り消すことに成功しました。 |
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