KIM&CHANG
Newsletter | September 2013
公正取引
変額保険商品の手数料率の談合に関する告発事件に対するソウル中央地検の無嫌疑決定
ソウル中央地方検察庁(刑事6部)は、2013年5月6日、変額保険商品の手数料率を談合した嫌疑(独占規制及び公正取引に関する法律違反)で公正取引委員会から告発された生命保険会社3社に対し、「談合と見るほどの根拠がない」という理由で無嫌疑決定を下しました。
これに先立ち、公正取引委員会は2013年3月20日に変額保険商品の手数料率を談合したという理由で、生命保険会社9社に対して是正命令と課徴金を課し、この中で売上高が大きい3社を検察に刑事告発したところ、検察ではこれに対し、(i)監督当局が最小限の水準で変額保険ガイドラインを設けるために作業班の構成などについて行政指導を行った、(ii)合意がなされたものと見難い点、(iii)公正取引委員会が主張する合意範囲を超えた行動が多数存在する点などを理由に無嫌疑決定を下しました。当事務所では、告発された生命保険会社を代理して無嫌疑決定を引き出す成果を挙げました。
最近、公正取引委員会の専属告発権をめぐる論難の中、談合事件に対する刑事告発がより頻繁に行われるものと予想されており、本件は同一事案に対して検察が公正取引委員会とは異なる判断を下したという点に大きな意味があります。特に、本件で検察は金融監督当局による行政指導の範囲を従来の公正取引委員会の立場より広く認めることで、金融監督当局と競争当局のそれぞれ異なる法執行で事業者に発生し得る問題を最小化しましたが、これは本件公正取引委員会の処分に対する行政訴訟だけでなく、今後、行政指導に関する解釈及び法執行に相当な影響を及ぼすものとみられます。
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