|
|
|
 |
Newsletter | September 2013 |
|
|
|
|
|
|
関税 |
|
|
|
改正付加価値税法の施行-関税審査による輸入付加価値税賦課額の仕入税額控除不可 |
|
|
|
輸入者が課税価格や品目分類など課税標準に関する虚偽申告などによって税関から輸入付加価値税を追徴される場合には、付加価値税の仕入税額追徴分の控除を受けられないようにする改正付加価値税法が、2013年7月26日付で公布され施行されています。 |
|
|
|
1. 改正付加価値税法による効果 |
|
関税審査などによって追徴された付加価値税仕入税額は控除を受けられない : 従来は関税審査による税関の付加価値税の追徴があっても、追加付加価値税の納付時に税関長が輸入税金計算書を発行するので、これをもって仕入税額控除を受けることができました。しかし、今回の改正により、輸入者の虚偽申告などによる追徴、すなわち関税審査などによって輸入付加価値税の賦課処分を受ける場合には、修正輸入計算書の発行が制限され、結局、仕入税額の控除を受けることができなくなりました。このような規定は、2013年7月26日以降に追徴される関税及び輸入付加価値税の分から適用されます。 |
|
控除されなかった付加価値税仕入税額は、法人税上損金としても認められない可能性が高い : 税関によって追徴された輸入付加価値税は法令で列挙している控除されない仕入税額で、法人税の課税標準計算時、損金算入可能な項目に該当しないので、法人税法上の損金算入もできないものと判断されます。 |
|
2. 今後の対応策 |
|
課税価格評価に対する徹底した事前点検及びACVA申請の考慮 : 今後、輸入物品の課税価格評価に対する綿密な事前管理と点検、そして関税審査時に提起された関税評価の争点については、これまでになく積極的な防御が必要であると思われ、長期的には課税価格事前審査制度(ACVA)の申請を通じて関連リスクを最小化する方法などを検討しなければならないといえます。 |
|
|
メインページ一覧 |
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|