KIM&CHANG
Newsletter | September 2013
放送・通信
電気用品安全関連規制の適用範囲の拡大
昨年7月に電気用品安全管理法施行規則が改正された際、法令上、一定の義務が課される安全認証対象電気用品、自律安全確認対象電気用品及び供給者適合性確認対象電気用品の範囲が拡大しました。ただし、追加された電気用品別に、それぞれ法適用時点を異なって規定しましたが、新たに自律安全確認対象電気用品に追加されたノートパソコンとタブレットPC、そして、新たに供給者適合性確認対象電気用品に追加された携帯電話、スマートフォンに対しては、全て2013年7月1日から電気用品安全管理法上の各種義務が適用されました。
自律安全確認対象電気用品の場合には、製造業者または輸入業者が安全認証機関から自律安全確認試験を受けた後、当該電気用品が安全基準に適合していることを確認して、これを産業通商資源部長官に申告しなければなりません。反面、供給者適合性確認対象電気用品の製造業者または輸入業者は、自らまたは第三者を通じて製品試験を実施し、当該電気用品が安全基準に適合していることを自身で確認しさえすればよいです。
このような確認義務は「電波法」上の適合性評価義務とは別個の義務であり、これと共に関連書類の備え付けや自律安全確認または供給者適合性の確認表示など固有の義務事項が存在しますので、2013年7月1日以降、このような製品を製造、輸入する場合には、関連の義務事項を全て遵守するように留意しなければなりません。
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