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Newsletter | September 2013 |
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放送・通信 |
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クラウドコンピューティングサービス関連の法律修正案 |
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放送通信委員会は、昨年7月、クラウドコンピューティングの発展及び利用者保護に関する法律案を立法予告しました。既存法案は、クラウドコンピューティングサービスを提供する事業者(「事業者」)の申告義務をはじめ、事業者が利用者の情報を国外に保存する場合に、当該国家の名称、情報保護の水準及び救済手続などを利用者に公開する義務、一定規模以上の事業者の場合には保証保険に加入する義務などを規定していました。 |
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しかし、既存法案に対し、事業者に過度な負担を与えるという意見が提起され、放送通信委員会から当該法案に対する権限を引き継いだ未来創造科学部は、このような意見を積極的に取り入れ、規制内容の相当部分を緩和する内容の修正法案を設けました。 |
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主な修正内容は、次のとおりです。 |
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クラウドコンピューティングサービスを提供する事業者の申告義務の削除 : 既存の法案では、クラウドコンピューティングサービスを提供する事業をしようとする者は放送通信委員会にこれを申告する義務を規定していましたが、修正案ではこのような義務が削除されました。 |
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国外保存事実の公開勧告 : 既存の法案では、事業者が利用者の情報を国外に保存する場合、当該国家の名称、情報保護の水準及び救済手続などを利用者に公開することを義務付けていましたが、修正案では、このような義務は単純な勧告事項に変更されました。 |
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保証保険加入義務の削除 : 既存の法案では、一定規模以上の事業者は突然のサービス中断に備えて、一定期間、利用者情報の返還・破棄のためにサービスを維持できるようにする保証保険に加入しなければならないと規定していましたが、修正案ではこのような義務が削除されました。 |
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実態調査に対する資料提出及び異見陳述義務の削除 : 既存の法案では、政府がクラウドコンピューティングサービスに対する実態調査を実施する場合、事業者に資料提出及び意見陳述の義務を課していましたが、修正案ではこのような義務が削除されました。 |
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このような修正により、事業者の負担が相当部分軽減されましたが、侵害事故などの通知義務、サービス終了時の利用者情報の返還・破棄義務、法違反に対する調査権限及び是正措置に関する事項は修正案でもそのまま維持されています。また、公共機関にクラウドコンピューティングサービスを提供する者のサービス安定性の検証義務のように、修正案に新たに追加された義務も存在します。 |
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修正法案は、追加的な意見収集なしに、必要な立法手続を経て今年9月に国会に提出される予定であると言われています。立法過程においても、法案の追加的な修正がなされる可能性がありますので、関連サービスを提供していたり、提供する計画を持っている会社では、今後の立法経過を注意深く見守る必要があるといえます。 |
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